Wikipedia‐ノート:管理者への立候補
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「投票期間の延長」の改正

先日行われました「Wikipedia:管理者への立候補/よーくねーるさんしんさて/20200403」において、立候補者より投票期間延長の希望があり、立候補者本人が期間延長の処理を行うという出来事がありました。確かに「Template:管理者信任#投票期間の延長」には、「立候補者または推薦者が、投票期間が終わる前に期間延長の希望を申し出たとき」「投票期間を最大1週間延長することが出来ます」と書かれております。しかし、この管理者の立候補に関する規定が作られた2004年頃の議論(Wikipedia:現在行われている投票/管理者への立候補#審議の期間:期間の延長について、このノートの過去ログ)によれば、期間の延長は賛否が拮抗している場合や、投票数自体少ない場合に行うことを想定している一方、今回は延長を希望した時点で賛成0に対し反対18と、仮に延長しても信任される見込みが低いと考えられることから、これを却下し終了の判定を行いました。

とは言え、現在の文面だけを読めば、立候補者・推薦者が希望さえすればどんな状況でも延長が可能という解釈も可能です。この文章は2004年当時に「当座は(中略)様子を見て、必要ならさらにルールを追加するのではいかがでしょうか」というものであったことも踏まえ、この機会に改正することを提案します。まずはたたき台として、2つの文案を作りました。
A案
以下の場合には、投票期間を最大1週間延長することが出来ます。* 立候補者または推薦者が、投票期間が終わる前に期間延長の希望し、ビューロクラットが認めたとき* 不慮の事故などによりビューロクラットが必要と判断したとき
B案
立候補者または推薦者は、以下のいずれかの場合、投票期間が終わる前であれば、投票期間の延長を希望することができます。* 投票総数が10票に達していないとき* 賛成の割合が50%以上75%以下のとき* その他、延長しなければならない特別な事情があるとき延長を認めるかどうかはビューロクラットが判断します。またビューロクラットは、不慮の事故などにより投票期間の延長が必要と判断したとき、期間終了後であっても自身の判断で延長することができます。延長できる期間は最大で1週間とします。

A案は現行規定からの変更を最小限に抑えたものです。延長の可否はビューロクラットが判断することであると明確にしました。無益な延長希望を却下するということであれば、これで十分でしょう。B案は、A案の意図に加え、立候補者・推薦者がどのような状況で延長を希望できるか、過去の議論を基に具体的に示しました。賛成割合50%?75%は、投票期間終了間際の1票で信任・不信任がひっくり返る状況を避けたい、という意図の延長も考えられるので、もう少し上げてもいいのかもしれません。加えて、ビューロクラットによる延長は投票終了後でも可能であることを明記しました。ご意見の程、よろしくお願いいたします。--Bellcricket会話) 2020年4月19日 (日) 04:58 (UTC)[返信]

コメント 普段は投票権がない者の意見ではありますが、延長申請ができる条件を具体的に明確にし、かつ、延長措置を行えるものを明確にしている点で、B案の文面への変更が望ましいものと私は考えます。申請できる条件を明確にしておけば、投票期間のごく初期に申請される場合を除いて、申請の乱発を避けることができます。延長の申請ができる期間も決めていた方がいいかもしれませんね。--森藍亭会話) 2020年4月19日 (日) 05:22 (UTC)[返信]
古い合意と文面からの不備による改定案の提示、ありがとうございます。しかしながら、A案、B案、どちらも若干文面上に解釈の余地がありますので、以下のとおり修正を提起します。
A案'
以下のいずれかに該当する場合には、投票期間を最大1週間延長することが出来ます。* 立候補者または推薦者が、投票期間が終わる前に期間延長の希望し、任意のビューロクラットが認めたとき* その他、不慮の事故などにより任意のビューロクラットが必要と判断したとき
B案'
立候補者または推薦者は、以下のいずれかの場合、投票期間が終わる前であれば、投票期間の延長を希望することができます。* 投票総数が10票に達していないとき(条項入れ替え)* 有効な賛成投票の割合が50%以上75%以下の過半数かつ4分の3に満たないとき* 前号をみたし、かつ投票総数が10票信任に必要な有効賛成投票数に達していないとき* その他、延長しなければならない特別な事情があるとき延長を認めるかどうかは任意のビューロクラットが判断します。また任意のビューロクラットは、不慮の事故などにより投票期間の延長が必要と判断したとき、期間終了後であってもから起算して最大 n 秒以内であれば、自身の判断で延長することができます。延長できる期間は最大で1週間とします。CU / OS 立候補などで、投票終了前の有効賛成率は 100% かつ、有効賛成投票数が 10 を超え、しかし規定の 30 に満たない場合の現行 B案 は「その他」というあいまいなものでくくられることになります。そして、期間終了後からいつまでならば延長可能かを定めておかなければ、(常識的に考えてありえないとは思いますが)数十年前の RfA などを引っ張ってくることができるので、そこには何らかの基準があるべきと私は考えます。加えて、「75%以下」とあるものの、そもそも 75% に達しているならば信任されますし、信任条件の定義は 75% ではなく、厳密には「有効投票の内4分の3以上の賛成票」です。また、両案何れも現行では「ビューロクラット」というのは、「単一任意のビューロクラットによる」のか、meta などで賛否が拮抗したときにおける "Bureaucrats en banc" 「ビューロクラット全会一致」なのか、ビューロクラット間での合意形成なのかが曖昧です(現状は単一任意のビューロクラットによるという運用になっているはずですが)。A案', B案' なら、私はどちらでも問題ないと考えます。--
rxy会話) 2020年4月19日 (日) 05:39 (UTC)[返信]B案'では、延長条件を「いずれか」満たした場合に延長を希望できるとあるが、第2項に「前号をみたし」を追加すると、結局第1項を満たさなければならなくなるため、第2項が発動される場合が存在しないのでは?--ネイ会話) 2020年4月19日 (日) 06:32 (UTC)[返信]「投票終了前の有効賛成率は 100% かつ、有効賛成投票数が 10 を超え、しかし規定の 30 に満たない場合」と具体的な改定案提示の理由を書いてあるのですが…--rxy会話) 2020年4月19日 (日) 06:36 (UTC)[返信]では、確認いたします。B案'は下記の認識で正しいでしょうか。

「前号を満たし」の「前号」は「有効な賛成投票の割合が過半数かつ4分の3に満たないとき」を指します。

したがって、第1項は「有効な賛成投票の割合が過半数かつ4分の3に満たないとき」、第2項は「有効な賛成投票の割合が過半数かつ4分の3に満たない、かつ信任に必要な有効賛成投票数に達していないとき」を指します。

したがって、第2項を満たす場合は第1項も常に満たします。
以上です。--
ネイ会話) 2020年4月19日 (日) 07:03 (UTC)[返信]確かに穴ができてますね。ご指摘ありがとうございます。単純に「かつ4分の3に満たない」を削除しましょう。
B案-rev3
立候補者または推薦者は、以下のいずれかの場合、投票期間が終わる前であれば、投票期間の延長を希望することができます。* 投票総数が10票に達していないとき(条項入れ替え)* 有効な賛成投票の割合が50%以上75%以下の過半数かつ4分の3に満たないのとき* 前号をみたし、かつ投票総数が10票信任に必要な有効賛成投票数に達していないとき* その他、延長しなければならない特別な事情があるとき延長を認めるかどうかは任意のビューロクラットが判断します。また任意のビューロクラットは、不慮の事故などにより投票期間の延長が必要と判断したとき、期間終了後であってもから起算して最大 n 秒以内であれば、自身の判断で延長することができます。延長できる期間は最大で1週間とします。--
rxy会話) 2020年4月19日 (日) 07:12 (UTC)[返信](インデント戻し・却下追認・コメント)まず、Bellcricket様によるWikipedia:管理者への立候補/よーくねーるさんしんさて/20200403の投票期間延長却下を追認します。件の立候補者が行ったことはルールの悪用の典型であり、その却下は当然の措置と考えます。また、元提案のA案ベースとB案ベースであれば、曖昧さを排し、解釈のブレを生じさせづらくするB案ベースを推します。その上で、B案のrev3についてですが、第3項「その他、延長しなければならない特別な事情があるとき」というのは、誰が「延長しなければならない特別な事情がある」と判断するのかという点が明確にされておらず、ここまで折角曖昧さを排してきたのに意味がなくなってしまいます; 例えば、候補者が自分で「これは延長しなければならない特別な事情だ!」と強弁してこの条項を適用しようとすれば、第1項・第2項にかかわらず、いくらでも悪用できてしまいます。一方、「延長しなければならない特別な事情がある(とビューロクラットが判断した)とき」という意味であれば、「また任意のビューロクラットは、不慮の事故などにより投票期間の延長が必要と判断したとき」との重複に見えます。そのため、B案-rev4として、下記のようにし、この第3項の曖昧さと重複を排除することを提案します。
B案-rev4


有効な賛成投票の割合が過半数のとき。

前号をみたし、かつ信任に必要な有効賛成投票数に達していないとき。

その他、不慮の事故などにより投票期間の延長が必要であると、任意のビューロクラットが判断したとき。この場合、当該ビューロクラットは、期間終了から起算して最大n秒以内であれば、自身の判断で延長することができます。
延長を認めるかどうかは任意のビューロクラットが判断します。延長できる期間は最大で1週間とします。Yassie会話) 2020年4月19日 (日) 09:20 (UTC)[返信]各号の適用可否を任意のビューロクラットが判断できる から裁量権が削られることになる反面、明確かつ裁量権を必要最小限度へと制限されているので、B案 rev-4 に賛成いたします。--rxy会話) 2020年4月19日 (日) 09:55 (UTC)[返信]そもそも、「不慮の事故」以外で延長を認める必要はあるのでしょうか?信任の基準を満たさなければ信任されないのは当然であります。これは、良質な記事の再選考で規定時間内に除去票が集まらなかった時は規定上終了とし、記事の地位が維持されるのと同じです。統計によれば、現在、ウィキペディアには14,553人の活動中の利用者がいるようです。Wikimedia Statisticsによれば、当該規則が議論・可決された2004年11月に“active editor”は3207人で、2020年3月は10058人でした。提案時にTomosさんが仰っている「一部の領域の投稿者以外にはまだ余りよく知られていないような人が6人立候補/推薦受諾」ということも、ここ10年くらいのWikipedia:管理者への立候補/ログを見る限りなさそうです(ざっと見なので見落としがあるかもしれません)し、参加人数が増えたことで「候補の判断に時間がかかってしまって投票しきれず、結果として15票集まらずに見送り」(同)になることもほぼないと思います。私は、これを機に、「立候補者または推薦者が、投票期間が終わる前に期間延長の希望を申し出たとき」という条項の削除を提案します。先ほども申し上げましたが、基準を満たさなかった立候補者には再度の立候補をお願いしましょう。また、上記で提案されている「投票期間の延長」規則の具体化についてはWikipedia:ウィキペディアは何ではないか#ウィキペディアは規則主義ではありませんWikipedia:指示の肥大化を避けるの観点から、これに反対します。 片割れ靴下(会話) 2020年4月19日 (日) 14:21 (UTC)[返信] 返信 (片割れ靴下さん宛) 私はB案-rev4案のままでいいと思います。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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