Wikipedia‐ノート:名誉毀損
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日本の事情

名誉毀損について、なんらかの指針が必要と感じたために、英語版からこの方針を持ってきました。ただし、日本ではアメリカよりも事情が厳しいため、以下のように付記してはどうかと考えます。コメントをいただければ幸いです。--miya 2007年4月4日 (水) 01:12 (UTC)[返信](コメント)コメント・提案を記載する場所がおかしければ適宜移動して下さい。本題に入ります。
miyaさんの提案内容を拝読して考えたことと,私の提案の趣旨について,コメントさせていただきます。まず,miyaさんが,特にアメリカ法との対比を意識されていることと,日本語版において日本法が適用される場合に月特に言及すべきとの前提から提案をなされていることについて,日本語版の現状を考えれば,適切であると思います。ですので,私の提案(下記)も,上記認識に立つものとしました。また,刑事と民事とはある程度分けて書いた方が見通しが良いかと思いました。アメリカ法との対比ですが,miyaさんは特に
現実的悪意の法理と配信の抗弁とを意識されているのだろうと思い,下記提案ではそれらについて明示に触れました。
次に,私の提案について,説明します。箇条書きにしたのは説明の便宜のためであって,この形式通りにすべきとの趣旨ではありません。1について。日本法によればどうなるかを説明する前提として「あなたの?日本法に従って解決すべきとされる場合において」と書きましたが,回りくどければ,「日本法による場合」くらいで良いかとも思います。また民事と刑事とを区別して書きました。3が現実的悪意の法理との,4が配信の抗弁との対比です。5は,「名誉毀損」そのものに関する記載ではありません。日本語版独自の記載が多少大きくなっても良いのであれば,ついでに言及しておいても良いと思い,記載しました。--Emonue 2008年6月13日 (金) 17:14 (UTC)[返信]

== 日本の事情 ==このセクションは日本語版独自のものです日本の場合、アメリカよりも、裁判で名誉毀損とされる範囲が広いと考えられます。事実に反する場合はもちろん、たとえそれが事実であっても、公知でない事実を暴露することによって相手の「社会的評価」を傷つけたと訴えられれば有罪になる可能性があります。

提起--
miya 2007年4月4日 (水) 01:12 (UTC)[返信]
このセクションは日本語版独自のものです
あなたの行った編集に関する法的紛争が、日本法に従って解決すべきとされる場合において、あなたの編集内容が,事実を摘示することによって、ある人の社会的評価を低下させるならば、名誉毀損による不法行為に基づく損害賠償等の責任を負う可能性があります。のみならず、
名誉毀損罪または侮辱罪により処罰される可能性もあります。

ある編集が名誉毀損であるとされる範囲は、日本法と日本以外の国の法(例えば、アメリカ合衆国連邦裁判所判例)とでは、異なります。

特に注意すべきは、記述内容が真実であるとしても、直ちには免責されないということです。公人について言及する場合であっても、同様です。日本法の下で免責されるためには、公共の利害に関する内容を、専ら公益を図る目的で執筆したことが要求されます。これは、現実的悪意の法理(en:actual_malice)による場合よりも広い範囲で損害賠償責任を認める基準であると考えられています。

また、たとえ信頼のおける複数の報道機関による報道に依拠し、そのことを明確にした上で執筆した場合であっても、そのことから直ちに免責されることはありません。

たとえ名誉毀損とならない場合であっても、損害賠償責任を負う場合があります。例えば、公知でない事実を暴露した場合、プライバシーを侵害するものとして、不法行為に基づく損害賠償責任の成立する余地があります。


提案--Emonue 2008年6月13日 (金) 17:14 (UTC)[返信]

Emonueさん、ご提案ありがとうございました。本文に反映しました。--miya 2009年4月22日 (水) 04:56 (UTC)[返信]「4.また、たとえ信頼のおける複数の報道機関による報道に依拠し、そのことを明確にした上で執筆した場合であっても、そのことから直ちに免責されることはありません」について質問があります。この第4項で言っているのは、その上の第3項で言っている「本法の下で免責されるためには、公共の利害に関する内容を、専ら公益を図る目的で執筆したことが要求されます」と同じ内容ですよね?もしそうであれば、わざわざ第3項と別に項を立てて(しかも中途半端な表現で)言う必要はないと思います。--Dwy 2009年4月24日 (金) 22:16 (UTC)[返信]上記案文を作成したEmonueです。私は,3項では,「真実性の抗弁」及び「相当性の抗弁」の説明を,4項では,その「相当性の抗弁」が認められるための要件の1つである「相当の理由」に関して,ウィキペディアを編集する上で生じるであろう誤解に対する先回りの説明を,それぞれ試みたものです。内容として重複しているものではないと思いますが,そうした考えを持つ編集者が少ないといった事情があれば,わざわざ説明をするまでもない,とも思います。なお,私は,4項を書く際,(1)配信サービスの抗弁と,(2)最判平成9年9月9日民集51巻8号3804号とを意識していましたが,(1)配信サービスの抗弁(報道機関が,定評ある通信社から配信された記事を,実質的な変更を加えずに掲載した場合に,その掲載記事が,他人の名誉を毀損するものであったとしても,その報道機関は,損害賠償義務を負わない,とする法理)と,ウィキペディア上での編集との関係については,その法理の考え方をウィキペディアの編集者についてまで及ぼせるものか,もっとよく考えてみる必要があると思っています。ただし,(2)の判例は,「ある者が犯罪を犯したとの嫌疑につき,これが新聞等により繰り返し報道されていたため社会的に広く知れ渡っていたとしても,このことから,直ちに,右嫌疑に係る犯罪の事実が実際に存在したと公表した者において,右事実を真実であると信ずるにつき相当の理由があったということはできない。けだし,ある者が実際に犯罪を行ったということと,この者に対して他者から犯罪の嫌疑がかけられているということとは,事実としては全く異なるものであり,嫌疑につき多数の報道がされてその存在が周知のものとなったという一事をもって,直ちに,その嫌疑に係る犯罪の事実までが証明されるわけでないことは,いうまでもないからである。」と判示しており,このことからすれば,上記文案の4項の記載は,誤りではないと考えています。--Emonue 2009年4月25日 (土) 09:53 (UTC)[返信]なるほど、最判平成9年9月9日を念頭に置いたものでしたか。この判決についてはEmonueさんのような見方もできるのでしょうが、私などからすると違う見方が可能です。つまり、「犯罪の嫌疑がある」という出典を根拠に「犯罪の事実が実際に存在した」と書いてしまったわけですから、Wikipedia流に言うと、出典に厳密には依拠していない「独自研究」を書いてしまった例だと言うこともできるように思います。類似の判例で最判平成14年1月29日 ⇒[1]というのもあります。これなどもEmonueさんは「信頼のおける報道機関の報道に依拠したのに免責されなかった例」と解釈されるのかもしれません。しかし、私としてはこれを「一般的には一定の信頼を得ている通信社といえども、私人の犯罪行為に関する限り、信頼に足る情報源とは言えないとした例」のように理解しています。(更に言うと、この判例に基づいてアドバイスをするなら、「信頼できる情報源」の判断に気をつけろということもさることながら、「個人の犯罪やスキャンダルの速報は、百科事典にとって有益な記述とはいえません」とか「Wikipedia:ウィキペディアは何ではないかに留意してください」に重点を置くべきだと思っています。)こういうところはどちらの言い方が正しいというものではなく、全体的なストーリーや理論構成の中で、より分かりやすい言い方を選べば良いのだろうと思います。そういう意味で、「免責されません」という警告一辺倒で「それでは一体どうすればいいの?」という疑問に答えてくれない現在の版の記述は、私としてはちょっと分かりにくいです。たとえば、第4項のところは以下のような言い方にすると分かりやすくなると思うのですが、皆さんはどのように思われるでしょうか?

抽象的な一般論としては、信頼できる情報源に基づいて(=真実性・相当性)百科事典の記事として有益な記述を(=公共性)誰でも利用できる百科事典を作る目的で(=公益性)記述した場合には、名誉毀損は成立しないものと考えられます。但し、個々の具体的な事例において何を「信頼できる情報源」とし、何を「百科事典の記述として有益」とするか、判断が難しい場合もあります。特に日本法においては真実性・相当性等に関する証明責任が表現者側に課されており、現実的悪意の法理が認められているアメリカ等に比べると名誉毀損が成立しうる範囲がかなり広いといえます。記述対象にとってネガティブな情報を記述する場合は、充分慎重に判断して、名誉毀損の可能性があるなら書かないようにすることが重要です。--Dwy 2009年4月26日 (日) 03:52 (UTC)[返信]
私が案文を作成する際には,警告するばかりでなく行動の指針を示すべきとの観点が欠落していました。Dwyさんの案文の方が分かり易く適切であると思いますので,同案を基に,第4項を書き換えるべきと思います。ただし,同案のうち,「百科事典の記事として有益な記述」とある部分及び「個々の具体的な事例において何を『信頼できる情報源』とし、何を『百科事典の記述として有益』とするか、判断が難しい場合もあります。」とある部分を,それぞれ,「百科事典の記事を」,「個々の具体的な事例において何を『信頼できる情報源』とするか、何が公共の利害に関する事実なのか、判断が難しい場合もあります。」としたほうがよいように思います。有益・無益という観点に基づく記述の整理は,Wikipedia:ウィキペディアは何ではないかの問題として処理した方が,議論の錯綜を防げると思われるからです。--Emonue 2009年5月2日 (土) 14:32 (UTC)[返信]Emonueさんの他には特にコメントもないようですので、Emonueさんのコメントに従って第4項を書き換えました。勘違いや間違い等がありましたら、編集要約欄またはこちらのノートでご指摘の上、文言を修正してください。--Dwy 2009年5月8日 (金) 21:13 (UTC)[返信]判例でました。以下参考まで。『同小法廷は「個人がネットに掲載したからといって、閲覧者が信頼性の低い情報と受け取るとは限らず、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘。その上で、「不特定多数が瞬時に閲覧でき、名誉棄損の被害が深刻になり得る。ネット上での反論で被害回復が図られる保証もない。ネットだからといって、より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない」と結論づけた。』[2]。 --以上の署名の無いコメントは、Kurz会話投稿記録)さんによるものです。2010-03-16T13:46:44上記はリンクぎれなので、代わりに参考になりそうなリンクを置いておきます。--miya 2011年6月25日 (土) 08:52 (UTC)[返信]

判例研究◇刑事判例研究6 インターネットの個人利用者による表現行為と名誉毀損罪の成否(最一決平成22年3月15日裁時1503号10頁) 刑事判例研究会 嘉門優氏(立命館大学準教授)

もはや「ネットは便所の落書き」ではない Geekなページ2010/4/5-2(あきみち氏)



財団理事会声明

Michael Snowが Tue Apr 21 06:04:49 UTC 2009 に財団MLに投稿した理事会声明 - Foundation-l Board statement regarding biographies of living people

--以上の署名の無いコメントは、Miya会話投稿記録)さんが 2009年4月22日 (水) 04:56 (UTC) に投稿したものです。[返信]
リバートの是非に関して

過去版を調べていたら、2019-07-17T09:17:11(UTC)版(特別:差分/73508148)で突然冒頭部が除去されていました。


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