Wikipedia:自著作物の持ち込み
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ウェブページからの持込みの場合には、「オリジナルのテキストなどがある外部のウェブページの上」に「ウィキペディアに投稿した」旨の表記をする(当該ページの掲示板など、第三者にも書ける部分への記述ではだめです)。
印刷物からの持込みの場合には、「当該印刷物の発表母体のウェブページの上」に「ウィキペディアに投稿した」旨の表記をする。


表示例:ウィキペディア「○○学園」2006年5月25日12:03 の△△△による投稿は、このウェブページの作成者によるものです。


これらの表記は、少なくとも削除依頼が完了するまでは、そのまま置いておいてください。

念のためですが、以下の方法は、著作権を侵害していないことの証明にはできません。ウィキペディアは誰でも編集・加筆ができるものであり、また登録利用者の身元確認を一切行なっていないため、これらの方法では著作権侵害の恐れがないことの証明とはなりません。

ウィキペディアの当該項目のノートなどに「投稿者本人による執筆である」と記す。
著作権主体を名乗ることによって「投稿者本人による執筆である」ことを宣言する。

ウィキペディア上で「投稿者本人による執筆である」という宣言をしても、その宣言そのものが「著作権者ではない第三者が著作権者であると騙って投稿したもの」である可能性があります。また、ウィキペディアの利用者登録は、オンラインで簡単にできるものであり身元の確認をしていませんから、自称にはいかなる証明能力もありません。ですから、「×」をつけた方法では、著作権侵害がないことの証明にならないのです。従って、著作権者による投稿であることの証明は、ウィキペディア内ではなく、著作権者以外には執筆ができない(権限者のみが操作できる)ウェブスペースで行われる必要があります。

しばしば、著作権者自身が削除要請に対して「自分が書いたものなのになぜ著作権侵害の疑いをかけるのだ」と怒るというケースがありますが、「ウィキペディアの上で『自分が著作権者だ』と述べたとしても、それは何の証明にもならないのだ」ということをご理解ください。

なお、ウェブページがない場合には、「自分の著作物であること」「しかしウェブページはないこと」の2点を、削除依頼ページで説明し、そこで個別に相談してください。公式メールアドレスがわかっていて、メールによる「本人確認・著作権確認・フリーライセンス許諾確認」が行われたこともあります(例1・例2)。
フリーライセンスについて

ウィキペディア上の文書・画像類は、「CC BY-SA 4.0(クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際)」と「GFDL(GNU Free Documentation License)」のデュアル・ライセンス(この文書において「フリーライセンス」といいます)とよばれる著作権規定に基づいて扱われます。ウィキペディアに文書・画像などを投稿する場合には、CC BY-SAまたはGFDLのいずれかが自由に選択され、それに従って扱われることに同意していなければなりません。

フリーライセンスについての詳しい説明は、CC BY-SAGFDLデュアルライセンスをご覧ください。

以下、フリーライセンスについての簡単に説明と、掲載にあたって留意すべきことを述べます。

ウィキペディアは「みんなで作る百科事典」であり、誰でも編集ができます(フリーライセンスは、そのために採用されています)。従って、いったん登録された文書・画像が、ずっとそのままの状態で維持されるという保証はありません。他者によって改変が加えられる可能性があります。特に「組織としてウィキペディアに情報を提供する」という場合には、「他者によって改変が加えられる可能性がある」ということを組織内部で確認しておいた方が安全です。

また、フリーライセンスは、「出典を明記するなどのいくつかの条件を満たせば、フリーライセンスで利用許諾された文書を、利用してかまわない」ということを定めています。簡単に言うと、条件を満たせばその文書を「他のウェブページに掲載(転載)する」「CD-ROMに焼き付けて配る」「印刷して販売する」などのことができます。したがって、ウィキペディアに掲載したら、そのように利用される可能性があるということになります。これは「情報を共有するための工夫」であり、ウィキペディアの根幹をなす思想のひとつですが、著作物を財産と考え厳しく利用制限をする一般的な考え方とはかなり異なっています。この点についても、ウィキペディアに持ち込もうとする文書・写真・図版などに関して何らかのかかわりを持つ外部組織がある場合には、十分な理解を得ておく必要があります。特に、最後に挙げた「営利目的に使用してもかまわない」ことについて、十分ご留意ください。
望ましい「持ち込み方」

文書・画像などには、それぞれ「目的」というものがあります。そして「目的」によって構成や書き方が変わるものです。既存の書籍・パンフレット・チラシあるいはウェブページに掲載された文書・画像が、百科事典であるウィキペディアに掲載するにふさわしいものかどうか、掲載前にもう一度考えることが望ましいでしょう。

すでに存在するテキストや画像をそのまま流用すればとりあえず手間が省けたような気がするかもしれません。しかし著作権侵害の恐れがあるという疑念を持たれて審議にかけられたり、内容が不適切として批判をされたりする可能性を考えたら、果たしてほんとうに手間が省けたことになるかどうかは疑問です。

元原稿をデータ原稿として、新たに百科事典向けに書き直したものを登録する方が、結果としては早道となるかもしれません。また同時に、宣伝的要素を除去するなどの作業を行えば、より良質な情報をウィキペディアに提供できることになるでしょう。
引用に関して

追加的な助言です。

現在の日本の著作権法では、著作者の許諾を必要としない著作物の利用方法として「引用」というものがあります。そのため、自著作物に他者著作物を引用しているケースがあろうかと思います。

しかしウィキペディア上では、特にライセンスにおける改変可能性などとの関係で、引用の扱いについて争いがあります。現状では、持ち込んだ自著作物に他者著作物の引用が含まれている場合、その引用部分の扱いをめぐって意見対立が生じる可能性があります。ウィキペディアに不慣れな方は、当面「引用部分の持込み」はしない方が安全でしょう。
持ち込みが不可能な場合(匿名掲示板上の著作)

どうがんばっても持ち込みが不可能なケースもあり得ます。そのうちひとつのケースについて、特に説明をしておきます。

外部の匿名掲示板に匿名ユーザーとして執筆したものを、ウィキペディアに持ち込むことは、認められません。

これは、「匿名掲示板に匿名ユーザーとして執筆したもの」については、それが誰の著作物であるかを確認できないためです(匿名で執筆されたものにも著作権が発生することに注意してください)。もちろん「自分が書いたものだ」と主張してもそれを証明する方法がないので無駄です。

また、ウィキペディアには「他人と全く区別できない」という意味での「匿名」の利用者は存在しません。ログインしている利用者は利用者名で、ログインしていない利用者も IPアドレスで他人と識別されますので、ウィキペディアではこれらを「匿名」であるとは考えません。また、ウィキペディアでは他人と全く区別できないことを目的とした「不特定多数によるアカウントの共有」は、Wikipedia:投稿ブロックの方針による投稿ブロックの対象となります(Wikipedia:利用者名#アカウントの共有を参照)。したがって、匿名掲示板の「匿名」と著作権上同一の人格である「匿名」の利用者をウィキペディア上に想定し、その「匿名」という投稿者の立場で投稿することもできません。

一部の匿名掲示板では、匿名の書き込みを「『匿名』という名前の一つの人格である共同著作者」による執筆と見なし、匿名による転載・改変を事実上認める慣習が存在するところがありますが、ウィキペディアにはこのような慣習はありません。

先に匿名掲示板に匿名ユーザーとして執筆した場合であっても、そのテキストをウィキペディアに持ち込むことはできません。この点をご理解ください。
執筆者名(ハンドル)について

執筆者名として「組織名」を登録する方もおいでになります。しかし組織名を執筆者名に使うことには、慎重であるべきです。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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