Wikipedia:名誉毀損の主張があった場合の法的状況の判断と法的対応に関する議論
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管理者の取るべき措置に関する見解(プロバイダ責任制限法の視点から)
総務省の逐条解説
前提となる問題
国際裁判管轄
準拠法
プロバイダ責任制限法3条の要件の検討
第1項
「特定電気通信役務提供者」
「権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって」
「次の各号のいずれかに該当するとき」
第2項
「次の各号のいずれかに該当するとき」
「当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合」
まとめ、例外
条文
T. Nakamura
Falcosapiens
T. Nakamura
Tomosのコメント
GFDL
Tomos
信義誠実の原則
Falcosapiens
T. Nakamuraのコメント
1)について
平成14年12月25日の東京高裁判決
名誉毀損と認められる発言・権利を侵害された者の匿名性
発言者の匿名性・対抗言論の法理の不採用
違法性阻却・責任阻却
結論
2)について
3)及び4)について
T. Nakamura
T. Nakamura
Tomos
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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