Wikipedia:引用のガイドライン/草案
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「Wikipedia:引用のガイドライン」はこの項目に転送されています。ウィキペディアにある文章を外部に引用するには「Wikipedia:ウィキペディアを引用する」を参照。
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この文書はウィキペディア日本語版の方針となるため、試験段階に入った草案です。まだ方針として決定していませんが、すべての利用者が従うべきだと考えられています。ただし、内容に関してノートページで議論を行なっています。この方針に従ってうまく行かなかった場合や変更の提案があれば、ノートページで提案してください。.mw-parser-output .module-shortcutboxplain{float:right;border:1px solid #aaa;background:#fff;margin:0 0 0 1em;padding:0.3em 0.6em 0.2em 0.6em;text-align:center;font-size:85%;font-weight:bold}.mw-parser-output .module-shortcutlist{display:inline-block;border-bottom:1px solid #aaa;margin-bottom:0.2em;font-weight:normal}.mw-parser-output .module-shortcutanchordiv{position:relative;top:-3em}ショートカット:

WP:Q

WP:QUOTE

WP:COPYQUOTE

この文書は、著作権の対象となっている文章を、ウィキペディア日本語版において引用する際に守るべき事項を定めたものです。なお、この文書において「引用」とは、参考文献に掲載されている文章等を抜粋し、転載すること (Quotation) をいい、執筆者独自の文章に対し、その文章の作成において参照された文献の書誌情報のみを表示すること (Citation) を指すものではありません。後者に関する詳しい説明は、Wikipedia:出典を明記するを参照してください。
はじめに

ウィキペディア百科事典を作成するプロジェクトです。その記事に執筆者独自の意見や研究内容が含まれてはならず(Wikipedia:独自研究は載せないを参照)、その記事の内容は、信頼できる文献を参照することによって検証可能でなければなりません(Wikipedia:検証可能性を参照)。したがって、記事の執筆者は、複数の信頼できる検証可能な文献を参照し、その内容に即して記事を執筆することが要求されます。一方で、参考文献に掲載されている文章をそのまま引き写すことは、剽窃(盗作)であり、場合によっては著作権の侵害という法律上の問題も生じることから、各執筆者は、独自の表現で記事を執筆しなければなりません。

しかし時には、参考文献に掲載されている文章をそのまま転載し、読者に読ませることによって、記事が説明しようとする事項に対する読者の理解が著しく向上することがあります。たとえば、作家を主題とする記事において、その作家の作風が色濃く反映された作品の一部を掲載したり、政治家を主題とする記事において、その政治家の重要演説の一部を掲載すれば、理解の助けとなるでしょう。このような執筆方法は、ウィキペディアが検証可能性の担保を重要方針に掲げる趣旨に、決して反するものではありません。

ここで問題になるのが「著作権」です。著作権で保護されない文章であれば、問題はないかもしれません。ところが、記事を理解させるために必要な資料だからといって、他人が創作した著作権で保護されている文章を濫りに転載すると、どうなるでしょうか。「フリーで、誰でも編集が可能」(Wikipedia:五本の柱より)な百科事典を作るというプロジェクトの目的を達成できません。また、記事を配信するサーバを管理するウィキメディア財団や、記事の善良な利用者に対し、著作権の侵害を理由として、法律上の制裁が科される可能性もあり、プロジェクトの存続も危うくなるでしょう。

各国の著作権法は、著作権で保護される文章であっても、一定の要件の下であれば、著作権者の承諾を得ることなく適法に利用できること(著作権の制限)を規定しています。本方針は、そのような法制度を活用し、著作権で保護されている文章をウィキペディアにおいて引用する際のルールについて定めることを目的としています。
考慮すべき法律

ウィキペディアは、インターネットを通して世界中の人々が参加し、世界中の人々がその成果を利用することが想定されている国際的なプロジェクトであるため、著作権の制限規定を適用して引用を行うに際し、どこの国の著作権法に従うべきかが問題となります。ウィキペディア日本語版において概ね合意されていた考え方は、サーバ所在地であるアメリカ合衆国の著作権法と、受信地の多数を占めると考えられる日本の著作権法の両方に従う考え方であり、著作権で保護されている素材を含むメディアファイルの投稿に関するウィキメディア財団の方針でも、同様の考え方が採用されました[1]。そこで、日本語版ウィキペディアでは、著作権で保護されている文章等の引用に際しても同様の考え方を踏襲し、日米両方の著作権法の権利制限規定に従うこととします。
日本の著作権法

日本の著作権法によれば、著作権の対象となっている著作物を、著作権者の承諾を得ることなく利用する行為は、原則として著作権侵害にあたります(21条ないし28条)。しかし、32条1項に従った引用であれば、著作権者の許諾を得ない利用が可能です。文化庁の解説[2]によれば、適法な引用が成立するには以下1から7までの要件をすべて満たす必要があるとされているため、本方針もその解説に従うこととします。
既に公表されている著作物であること

「公正な慣行」に合致すること

報道批評研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること

引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること

カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること

引用を行う「必然性」があること

「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

以上の要件を満たすことによって著作権を侵害しない引用ができますが、著作者人格権を侵害しないことも加えて要求されます[注 1]。そこで、著作者の意に反して公表された著作物は、前記第1要件の「既に公表されている著作物」から除外することとします(18条1項かっこ書)。また、前記第7要件(出所明示)に従って著作者名(著者名)を明示するときは、引用元の著作物に表示されているところに従って著者名を表示することとします(著者名が表示されていないときは、著者名を表示しない)(19条1項、2項)。さらに、同一性保持権侵害回避のために、以下の要件を満たすことを要求します。8. 原則として引用部分を改変しないこと
アメリカ合衆国の著作権法

アメリカ合衆国の著作権法(現行法は合衆国法典の第17章に収録)の下では、包括的な権利制限規定である107条に基づいて、「公正な利用」(フェアユース)であると認められる方法で引用を行うことにより、著作権の侵害を回避できます。

107条によれば、その引用がフェアユースに該当するか否かは、少なくとも以下の4要素[3]を考慮して判断されます。
使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)

著作権のある著作物の性質

著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性

著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響

本方針では、1) ウィキペディア・プロジェクトが非営利目的で行われていること、2) 米国の裁判例によれば、書評の中で、解説の目的で本を抜粋して引用することや、学問的または技術的な著作物から、著者の意見を説明または明確にする目的で短いフレーズを引用すること等がフェアユースと認定されていること[4]を考慮し、仮に日本国内で引用したならば日本法32条1項に基づき適法とされる引用であれば、米国内でも米国法107条に基づくフェアユースに該当し、適法であるものとして扱うこととします。
引用の方針
用語の定義

本方針における用語を、以下のとおり定義します。

「記事本文」とは、ウィキペディア日本語版の記事(
標準名前空間以外の文書、利用者どうしの対話文等を含む。以下同じ。)であって、投稿者の創作に係るものをいいます。

「引用」とは、ウィキペディア日本語版の記事を補足説明し、あるいはその例証、参考資料を提供することを目的として、投稿者が権利を有していない他人の著作物を記事の一部に採録することをいいます。

「被引用文」とは、実際に引用されている文章、その他の文字列をいいます。

「CC BY-SA 3.0」とは、「Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0」(題名の日本語訳:「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示-継承 3.0」)ライセンスをいいます。

「GFDL」とは、「GNU Free Documentation License」(訳:「GNU フリー文書利用許諾契約書」)をいいます。

「フリーライセンス」とは、CC BY-SA 3.0とGFDLのデュアルライセンス、またはこれと互換性を有するライセンスをいいます。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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