現在野田聖子、土井たか子で編集合戦が勃発しつつあります。これら立候補者の項目は政治選挙に関連し、選挙期間中注目を集めることが予想され、編集合戦が起きる可能性が高いように思われます。これらの編集合戦の防止観点および、公職選挙法との兼ね合い(都議選ではある候補はブログの更新を断念しています ⇒[1])から立候補者の項目は9.11まで保護したほうがベターなような気がします。なにぶん項目が非常に多いので保護依頼に出す前にここで皆さんの意見を聞いてから依頼の是非を判断したいと思います。おはぐろ蜻蛉 2005年8月19日 (金) 20:08 (UTC)
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井戸端のタグ:編集合戦?。保護?。選挙
総選挙立候補者の項目について
依頼はやめておきます。おはぐろ蜻蛉 2005年8月23日 (火) 18:15 (UTC)[返信] 公職選挙法によると選挙公示後の候補者名や政党名の書かれたサイトの更新はできないらしいのですが、ウィキペディアには政党および候補者の記事が多数あります。これらの記事を投票終了後まで編集保護する必要はないのでしょうか?また法律にあまり詳しくないのでどなたか解釈の是非もしていただけると幸いです。211.13.147.228 2005年9月1日 (木) 16:59 (UTC)
公職選挙法とウィキペディア
ご返答ありがとうございます。個人的には保護の必要が絶対とは思ってなかったのです。 > 公職選挙法に、「あらゆる選挙に関係する記述は選挙期間中中止しなければならない」とでも書いてあるなら別 とのことですが、書いてないことがむしろ問題(どのような解釈も当局により可能?)だと思うのです。著作権を始めあらゆる訴訟リスクを回避すべきというウィキペディアの場合、なんらかの対策は必要ないのだろうかと考えた次第です。保護が行き過ぎであれば記事の先頭に編集の注意喚起をするテンプレート等を貼るなどの必要はないのでしょうか?211.13.147.228
いわゆるプロバイダ責任法により、掲示板に掲示された内容が不法行為を構成するような場合には、発言者だけでなく、掲示板の運営者が責任を問われる可能性はありますよ。公職選挙法に関する例は知りませんが、名誉毀損などを巡って、2ちゃんねるなどでは例があったはずです。編集に際しての注意喚起をしなかったことがメルクマールになって掲示板設置者の責任を問う方向に当局の判断が傾く可能性はありますね。公職選挙法の規定を見る限りでは、許される例のみが限定列挙されているというかたちになっており、明確に許されると書かれていないものは違反に問われる可能性があると思います。報道の自由などとも絡むでしょうから微妙な領域(何から何までダメと言うわけではないかも)であることは確かでしょうが、訴訟リスクを避けるというのがWiki の方針であるのならば、警告文は検討すべきだと思います。160.185.1.56 2005年9月2日 (金) 01:15 (UTC)[返信]wikipediaの将来のためにも、なんらかの自主規制は必要だと考えます。それがひいては、自由に編集できる百科事典であるwikipediaを守ることにつながるとおもいますので。Onsentaro 2005年9月2日 (金) 01:36 (UTC)[返信]160.185.1.56さんの例は名誉毀損の例で、しかも管理人が削除行為を拒否していることに対してではありませんか?この場合の例はそれとは異なりますよ。免責事項に書く必要はあると思いますが、警告テンプレートの作成までは必要ないと考えます。繰り返しになりますが、警告テンプレートを作成してもこのような行為は無視されて行われることが多く、それよりは物事が起こってからの対応をきちんとするほうが重要です。--Ligar 2005年9月2日 (金) 03:43 (UTC)[返信]
Ligar氏の発言には疑問。Ligar氏は物事が起こってからの対応といいますが、政党や候補者に対するあからさまな中傷や誹謗の書き込み等は確かに従来の対応で対処できるでしょう。でも公職選挙法のネット利用の禁止範囲が明確でない以上、普通の編集作業でも公職選挙法違反になる場合がでてくるのでは無いでしょうか?それは誰がどうやって判断するのでしょうか?150.61.31.93 2005年9月2日 (金) 06:27 (UTC)[返信]「普通の編集作業でも公職選挙法違反になる場合」とはどのような場合ですか?--Ligar 2005年9月2日 (金) 07:09 (UTC)[返信]wikipediaがネット上にある以上、211.13.147.228氏がおっしゃる様に、「公示後の政党および候補者に関する記述は控える」ということです。具体的にいえば、wiki上で編集している本人は注意して書いているつもりでも、客観的に見て政党や候補者の応援をしていると思われる記述があると認識される時点で公職選挙法違反ということにはなりませんか。さらに、物事がおこってから対処していては、遅すぎる場合も考えられます。対立候補者などが「wiki内の相手候補の記述は公職選挙法違反なのでwikiを訴える」ということになればそれこそ大問題ですOnsentaro 2005年9月2日 (金) 09:23 (UTC)[返信]その論には2点ほど問題点があると思います。1点目は政党や候補者の応援をしている記述をネット掲示板等に行ったら公職選挙法第146条に違反するとする判例がない点、2点目がWikipediaが違反に問われるのは問題の記述を削除するのを拒否した場合である点です。--Ligar 2005年9月2日 (金) 09:58 (UTC)[返信]「判例」はないかもしれませんが、最初の判例の当事者になりたいですか?それに、違反に問われるのが「問題の記述を削除するのを拒否した場合」に限られるとする判決もないと思いますが。失礼な言い方になってしまうかもしれませんが、ちょっと、そんなに言い切っちゃっていいの、割り切りすぎじゃないの、という具合に感じられます。
場合によっては公職選挙法違反を構成することになるかもしれない記述がなされることに対して利用者の注意を十分に喚起していなかった、問題があると思われる記述を結果として放置していた、といったことが重なれば、法的責任を問われる可能性がありえると思いますが。Ligarさんご指摘の通り、一部のユーザは警告を無視して問題ある記述をするかもしれませんが、Onsentaro さんが指摘されているように、問題ある記述をしていることの自覚なしに、結果として法に触れる行為となってしまうこともあると思います。
どういう形が適当かわかりませんが、注意を促すことで、問題ある記述をしてしまうことを避けられる場合はあると思います。160.185.1.56 2005年9月2日 (金) 11:48 (UTC)[返信]
>『著作権を始めあらゆる訴訟リスクを回避すべきというウィキペディアの場合、』そのような方針はありません。日本語版には、法令違反である可能性が50%を超えるときに削除するという基準があるだけです。Modeha 2005年9月2日 (金) 12:06 (UTC)[返信]50%の根拠はどこからきているのですか。そもそも、数字の問題ではないと思います。文章の何パーセントであろうとも、選挙期間中に候補者や政党の記述をすること自体が法に触れるかもしれないといっているのです。公職選挙法が公示後の政党や候補者のサイトの更新を禁止しているのは、選挙戦の中立性を保つためではないのでしょうか。それならwikiもそれにしたがうべきです。wikiの中立的な観点から考えても、注意喚起のテンプレートを作ることに賛成します。繰り返しになりますが、wikiがネット上のオンライン百科事典であり、万人の目に触れる以上公示後の政党や候補者の記述は慎重にするべきです。Onsentaro 2005年9月2日 (金) 13:55 (UTC)[返信]追記します。