TRIPS協定
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知的所有権の貿易関連の側面に関する協定
通称・略称TRIPS協定またはTRIPs協定
署名1994年
主な内容知的財産
関連条約世界貿易機関を設立するマラケシュ協定
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知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(ちてきしょゆうけんのぼうえきかんれんのそくめんにかんするきょうてい、Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights、通称TRIPS協定またはTRIPs協定)は、1994年に作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の一部(附属書1c)を成す知的財産に関する条約である。日本法においては、国会承認を経た「条約」であるWTO設立協定(日本国政府による法令番号は、平成6年条約第15号)の一部として扱われる。
経緯

1980年代以降、知的財産を伴う商品やサービスの国際的取引が増加した。その一方で、偽ブランド商品や海賊版CD等の流通が広まり、国際貿易に大きな損害を及ぼすようになり、知的財産権の保護の強化が必要とされるに至った。

これに対して、知的財産に関しては世界知的所有権機関 (WIPO) が存在し、WIPOが管理する1883年に作成された工業所有権の保護に関するパリ条約1886年に作成された文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約といった条約が古くから存在したものの、これらの条約は知的財産の保護について定めたものであって、権利行使(エンフォースメント)について定めた条約は存在しなかった。また、WIPOにおいては先進国と途上国との対立が激しくなり、WIPOが管理する既存の条約の改正による知的財産制度の国際的調和の実現は困難となった[1]

そこで、WIPOの枠組とは別に、国際貿易を取り扱うGATTウルグアイ・ラウンドにおいて行われた交渉の結果、この条約が成立するに至った。
条約の概要

パリ条約やベルヌ条約といった知的財産に関する既存の条約の主要条項を遵守することを義務づけるとともに(たとえば第2条第1項、第9条第1項など)、特許権の存続期間など一部の事項については、これらの条約を上回る保護を求めている(パリ・プラス・アプローチ
[2]、ベルヌ・プラス・アプローチ[3])。

知的財産に関する既存の条約では内国民待遇のみが規定されていたが、TRIPS協定では、GATT及びWTO諸協定の例にならい最恵国待遇が定められている(第4条)[2]

知的財産権の権利行使(エンフォースメント)について、条約として初めて規定している(第3部(第41-61条))。

ある商品の品質や評価が、その地理的原産地に由来する場合に、その商品の原産地を特定する表示である地理的表示についても定めている(第22-24条)。

課題
生物多様性との関係

TRIPS協定は、生物多様性条約 (CBD) の成立後に作成されたが、生物多様性に関する規程は置かれていない。このため、TRIPS協定とCBDとの関係については、抵触はないとする先進国とTRIPS協定を改正して生物資源の出所開示要件を導入すべきとするインドブラジルなどの開発途上国との間で対立がある[4][5]
医薬品アクセス

TRIPS協定では医薬品特許制度の導入を義務付けている[6]

医薬品特許制度の存在により、開発途上国において医薬品の価格が高価になったり、自由に輸入できない状況が生じ、国内での後天性免疫不全症候群マラリア結核等の感染症の蔓延を招くとの指摘は、各方面からされている[7]

この問題については、TRIPS協定第31条が一定の場合に強制実施許諾をできる旨を定めているが、第31条 (f) は、強制実施許諾等について、「主として国内市場への供給のために許諾される」旨定めているため、医薬品の生産能力が不十分または無い国(主に後発開発途上国)にとっては、国内で強制実施許諾を設定しても無意味であり、他方、医薬品の生産能力を有する国が、自国において特許が付与された医薬品をこれら諸国への輸出のために生産することはTRIPS協定に違反することになるため、協定を遵守する限り、公衆衛生のための医薬品供給が妨げられることになった。

WTO発足後、この問題については、TRIPS理事会での検討を経て、2001年にドーハで開催された第4回閣僚会議においてTRIPS協定と公衆衛生に関する宣言 (Declaration On The Trips Agreement And Public Health) が採択された[8]

この決定の骨子は、外務省によると次のとおり[9][10]

TRIPS協定と公衆衛生に関する宣言(骨子)

1.HIV/AIDS、結核、マラリアや他の感染症といった途上国等を苦しめている公衆衛生の問題の重大さを認識。

2.TRIPS協定がこれらの問題への対応の一部である必要性を強調。

3.知的所有権の保護の、新薬開発のための重要性を認識。医薬品価格への影響についての懸念も認識。

4.TRIPS協定は、加盟国が公衆衛生を保護するための措置をとることを妨げないし、妨げるべきではないことに合意。公衆衛生の保護、特に医薬品へのアクセスを促進するという加盟国の権利を支持するような方法で、協定が解釈され実施され得るし、されるべきであることを確認。

5.TRIPS協定におけるコミットメントを維持しつつ、TRIPS協定の柔軟性に以下が含まれることを認識。(a) TRIPS協定の解釈には国際法上の慣習的規則、TRIPS協定の目的を参照。(b) 各加盟国は、強制実施権を許諾する権利及び当該強制実施権が許諾される理由を決定する自由を有している。(c) 何が国家的緊急事態かは各国が決定可能、HIV/AIDS、結核、マラリアや他の感染症は国家的緊急事態と見なすことがあり得る。(d) 知的所有権の消尽に関して、提訴されることなく、各国が制度を作ることができる。

6.生産能力の不十分または無い国に対する強制実施権の問題はTRIPS理事会で検討し、2002年末までに一般理事会に報告。

7.後発開発途上国に対する技術移転促進を再確認。後発開発途上国に対して2016年1月まで医薬品に関しては経過期間を延長。66.1の経過期間の延長を求める権利を妨げない。
外務省HP


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