NHK
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愛宕山の東京放送局

NHK大阪放送局

中継車いすゞ・フォワード

沿革沿革については「日本放送協会の沿革」を参照
名称・商標

「NHK」という略称の使用は、社団法人日本放送協会が1939年夏頃、日定期文化交換放送の協定案で使用したことにさかのぼる。戦前の英称は「The Broadcasting Corporation of Japan」であった。1946年3月4日から日本放送協会のサインとして放送で用いられるようになり、次第に聴取者の間に広まった。1959年4月22日、日本放送協会の略称として定款で正式に定められた。
名称決定の経緯
「NHK」の略称は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)管轄下の民間情報教育局と演芸部部長ら日本人スタッフとの検討の結果決まった。民間情報教育局は将来日本に民間放送ができた場合に聴取者側も放送局を識別する必要があると考え、「BCJ」や「JBC」の案も出された。日本放送協会側からは角のない丸みのある文字では日本語として見栄えや発音に難があるとの反論も出て、「エヌ・エッチ・ケイ(NHK)」は発音の歯切れが良く、文字が四角く書きやすいとのことで3月3日に提案し即座に受け入れられ翌日から使われた[8](終戦直後の状況については「フランク・正三・馬場」も参照)。
他社の商標との関係
「NHK」という略称は日本発条株式会社も使用しており、両者によって商標登録されている。商標登録は商品区分ごとに行われるものであり、異業種で同一の商標が登録されることに法律上の問題はない。「NHK」の商標登録は1950年7月6日に行われた[9]。ただし当時はサービスマーク制度がなかったため、日本放送協会の商標登録は雑誌等の商品区分についての登録である。テレビ、ラジオ放送についての商標登録は、サービスマーク制度導入後の1995年5月31日[10]。なお、日本発条側は放送協会との混同防止のため「NHKニッパツ」の表記を併用している。
ロゴマーク
丸みを帯びた赤文字を卵形図形三つでNの字に囲った先代の
ロゴマークはNHK開局70周年(東京放送局ラジオ開始70周年)を記念して制定され、1995年3月22日から使われていた[注釈 5] もので、当時在籍していたアートディレクター中谷日出[注釈 6] がデザインを考案し、所有物(中継車など)や番組放送の開始、終了時などで使用されたほか、総合テレビで2007年度から4年間放送されていた『三つのたまご』という広報番組の名称はこのロゴマークに由来していた。NHKニュース等のNHKを冠する番組の一部や関連団体のロゴマーク用として、卵形の部分を除いた丸みを帯びた文字のみのロゴも1995年の変更当初から併用されていたが、後記するNHKプラスの本配信を控えた2020年3月30日以降はこれをベースに文字の間隔と角度を調整したものが正式なロゴとなり、グレー色基調のデザインにモデルチェンジされている(冒頭掲載のロゴを参照)[11][注釈 7]
その他の略称
その他の略称として総合テレビでは「GTV」(: general television)を使用し、教育テレビでは「ETV」(: educational television)を使用していたが、放送開始50年を過ぎた2011年度からは「Eテレ」を新たな略称とした[注釈 8]。衛星放送は「BS1(ビーエスワン)」、「BS2(ビーエスツー)」、「BShi(ビーエスハイ、あるいはビーエスハイビジョンとも)」を使用していたが、2011年3月31日にチャンネルが新編成され、新たに 「BSプレミアム(ビーエスプレミアム)」を使用している[注釈 9][注釈 10]。そして2018年12月1日から新たに「BS4K(ビーエスヨンケイ)」と、「BS8K(ビーエスハチケイ)」が始まり、4K・8K放送がスタートした。

2020年度から使用されているNHKロゴマーク(灰色バージョン)

2020年度から使用されているNHKロゴマーク(赤バージョン)

1995年度から2019年度まで使用されたロゴマーク「三つのたまご」

1995年度から2019年度まで使用されたロゴマーク「三つのたまご」カラーバージョン

1962年度から1994年度までのロゴマーク

旧社章

公共放送として詳細は「公共放送」を参照「国営放送#日本の現状」も参照

公共放送」であり、国内向け放送については視聴者からの受信料を財源とした独立採算制がとられている。これは国家が直接運営し国費を財源とする「国営放送」や、広告コマーシャルメッセージ)を放送し広告料収入を主な財源とする「民間放送」と区別されるものである。

しかし、国営放送と区別される公共放送といっても、事業予算、経営委員任命には国会総務委員会本会議での承認が必要であるなど、経営、番組編集方針には国会の意向が間接的に反映される形となっている。総務大臣は、国際放送の実施の要請[注釈 11](法65条)、ならびに放送に関する研究を命じることができ(法66条)、その費用は国(日本国政府)が負担することになっている(法67条)。
受信料制度詳細は「NHK受信料」を参照


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