社員同士の関係や権利義務は、運営契約(operating agreement)により規定される[4]。運営契約はコーポレーションにおける附属定款(bylaws)にあたるものといえるが、LLC法は会社法よりもはるかにメンバーによる自治と裁量を認めている。LLCには大きく分けて、社員直接経営型(member-managed LLC)と経由経営型(manager-managed LLC)の二種類がある[5]。前者においては、ひとりないし複数の社員が直接LLCを代表してLLCを経営する。後者においては、社員から選任されたマネジャーがメンバーの一般的な監視と管理のもとでLLCを代表し、経営する。 社員は、金銭のみならず、金銭以外の財産、役務の提供、将来の金銭・財産・役務の提供の約束によっても出資することができる。[6]利益配当は、別途定めのない限り出資割合に応じてなされる[7]が、運営契約に別途合意することにより、社員の同意により出資割合に拘束されない自由な配分で利益の配当を決定することができる。 上記#歴史のとおり、現在ではすべてのLLCは、構成員課税を選択することができる。この場合、LLCの所得に対しては、企業体としてのLLCは課税されず、その構成員の所得として構成員に課税される(いわゆるパススルー課税 アメリカ合衆国のLLCは原則として、日本の私法上及び税法上の外国会社に該当するものである。 アメリカにおけるLLCと同様の機能を果たしている企業組織形態として、イギリスのLLP(Limited Liability Partnership、2000年に導入)、ドイツのGmbH、フランスのSAS(単純型株式資本会社)がある。 日本では、従来、アメリカのLLCに完全に相当する制度は用意されていなかった。似た形態のものは、会社法施行以降は新規設立が認められなくなった旧有限会社(特例有限会社)が最も近かった。しかし、現在は法改正により有限会社の存続のみが認められ、新設は認められていない。 一方「会社法」(平成17年(2005年)7月26日公布、2006年5月1日施行)に旧有限会社にかわるものとして「合同会社」が導入された。しかし日本の税法では米国のLLCのように構成員に対するパススルー課税
出資と利益配当
日本の法人税法上の取扱い
類似の形態
脚注[脚注の使い方]^ ULLCA202条、203条。
^ ULLCA第105条。
^ ULLCA第303条。
^ ULLCA第103条。
^ ULLCA第404条。
^ ULLCA第401条。
^ ULLCA第405条。
^ “米国の有限責任会社(LLC)の特徴
関連項目
コーポレーション (Corporation)
S法人
パートナーシップ
LLP (Limited Liability Partnership)
GmbH (Gesellschaft mit beschrankter Haftung)
SAS
表
話
LBO
資金スポンサー
マネジメント・バイアウト
カーブアウト
スピンオフ
VC
シードマネー
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エンジェル投資家
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