DSM著作権指令
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知的財産権 > 著作権 > 欧州連合の著作権法 > デジタル単一市場における著作権に関する指令

欧州連合 (EU) > EU法 > EU指令 > デジタル単一市場における著作権に関する指令
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この記事は特に記述がない限り、欧州連合の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

指令 2019/790欧州連合指令
EEA適用対象
名称Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC
法源EU機能条約 第53条 (1)、第62条、第114条[1]
EU官報Document 32019L0790 (L130, 17.5.2019, p. 92?125収録)
歴史
欧州議会
賛成票数348 / 622
制定日2019年4月17日[2]
発効日2019年6月7日[3]
各国導入期限2年以内 (2021年6月7日まで)[3]
立法審議文書
欧州委員会提案2016年9月14日[4]
関連法令
改正対象情報社会指令 (Directive 2001/29/EC) など
改正先なし
現行法

デジタル単一市場著作権指令(CDSM指令)(英: Copyright in the Digital Single Market Directive)[5])は、欧州連合 (EU) 加盟国に対する著作権指令の一つである。デジタル化や国際化の社会変化に対応して著作物利用の例外規定(英語版)を拡充したほか、著作者実演家への公正な報酬の保障を通じたデジタル著作権市場の健全化などを目的としている[3]。2016年9月14日に欧州委員会が提案[4][6]、2019年3月26日に欧州議会で承認され[1]、同年4月15日に欧州連合理事会 (EU理事会) が採択したことにより[1]、2019年4月17日に成立した[2]EU指令としては2019年6月7日に発効しており[3]、これを受けてEU加盟国は2年後の2021年6月7日までに国内法化して履行する義務を負っている[3]

インターネットを介して流通するデジタル著作物の保護を規定した指令としては、2001年の情報社会指令などがあるが、2019年のDSM著作権指令は2001年以来の大型改革であり[6]、その可決を巡って激しい対立を生み出したことでも知られている。特に物議を醸したのが、通称「リンク税」と呼ばれる第15条 (原案では第11条) と[7]、「アップロード・フィルター条項」と批判された第17条 (原案では第13条)[8]の2点である。これらは著作権侵害を抑止して公正な報酬を保障する内容であることから、著作権者や新聞・出版社などの伝統的なメディアからは概ね好意的に受け止められているものの、著作物の二次的利用を提供するインターネットサービス事業者や一般ユーザなどからは反発が強い[9][8]。また、各国の憲法で保障されている表現の自由が侵害されうるとして、人権擁護団体からも懸念の声が上がっている[10]
指令の概要
目的と位置付けスペインにある欧州連合知的財産庁 (EUIPO) の建物。EUIPOでは孤児著作物に関するデータベースなどを公開・運営している。

DSM著作権指令の主な目的は以下の3点が掲げられている[3]
デジタル化・国際化社会に対応した著作権の制限と例外規定の拡充

著作物利用に係るライセンス許諾の慣行を改善し、著作物に利用者がアクセスしやすい環境を整備

著作権市場の健全化 (著作権者への公正な報酬の支払)

これらの目的の背景には、2001年の情報社会指令以降、国を越えたデジタル著作物の流通が加速し、新たな技術革新に伴って著作権市場のビジネスモデルも多様化したことがある。例えば、ビデオ・オン・デマンド (VOD) 型の映像、音楽のストリーミング配信、他社の配信した報道記事などを集約して閲覧できるサービスを提供するニュースアグリゲータビッグデータを活用した人工知能 (AI) の研究開発などの存在感が増した。また、一般ユーザ自らがコンテンツを容易にオンライン公開できるようになった。このようなオンラインサービスを提供する事業者と著作権者、および一般ユーザとの間で、ライセンス許諾や利用料の徴収・分配、著作権の権利放棄といったルール整備が必要となったことが、DSM著作権指令制定につながっている (説明条項 (2) および (3))[11][6]

2016年に欧州委員会が行った調査によると、一般インターネット・ユーザの57%がソーシャルメディア、ニュースアグリゲータまたは検索エンジンを介してニュース記事に触れている。また47%はニュース記事の大元となる新聞・雑誌社などへのサイトリンクをクリックせず、アグリゲートされた媒体上だけで閲覧を完結している。映像・音楽に関しても、これらのコンテンツをインターネット経由で視聴しているユーザは全体の49%に上り、うち40% (すなわち全体の約20%) は15歳から24歳であり週1回以上の頻度でテレビ番組のインターネット配信を視聴していると報告されている[12]

このようなデジタル時代において、EUの著作権指令は漸進的に対応してきており、DSM著作権指令以前にもデジタル著作権関連の指令は11本が存在する。そして2019年のDSM著作権指令は、これら既存の指令を完全に廃止・上書きするものではなく、あくまで強化・改正するものとして位置づけられている[3]。特にDSM著作権指令と深い関係にある過去の指令としては、以下が挙げられる。

1996年のデータベース指令(英語版) (96/9/EC)[13][注 1]

2000年の電子商取引指令(英語版) (2000/31/EC)[13][注 2]

2001年の情報社会指令 (2001/29/EC)[13][3][注 3]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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