CEO
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米国法律協会[注釈 6] による「企業統治の原則: 分析と勧告」[注釈 7] において、法人の最高経営責任者[注釈 8]主要上級執行役員[注釈 9] に分類されている。

CEOの職務は理事または取締役[注釈 10] の職務と明確に区別される点において、理事や取締役との役割分担が曖昧な会長[注釈 11]理事長または社長[注釈 12] などの米国の伝統的な法人の役員[注釈 13] とは異なるが、米国の営利法人では取締役会長がCEOを、社長がCOOを兼任することが多い。

カリフォルニア州のように、定款に別段の定めがない限り、理事長または社長[注釈 14]、理事長や社長を置かない場合は会長[注釈 15])が法人の総支配人[注釈 16] および最高経営責任者[注釈 17] となると法人法典[注釈 18] で定めているもある。一方、法人を設立した国や州によっては役員[注釈 19] の名称に規定がないため理事長又は社長や会長を置かないでCEOを置く場合もある。

なお、米国では会社など法人の役員のほか、ロサンゼルス郡 (カリフォルニア州)など行政[注釈 20] の長[注釈 21] である官職 [注釈 22] の名称にも「chief executive officer」が使われる。

イギリスでは監督機関である取締役会の業務執行役員からの独立性を確保するため、上場会社ではチーフ・エクゼクティブ[注釈 23] と取締役会長の兼任が規制されている。
日本での最高経営責任者

日本では会社法349条の規定により、あくまでも会社の代表権を持つのは取締役または代表取締役委員会設置会社については代表執行役であり、最高経営責任者[注釈 24]最高執行責任者[注釈 25]最高財務責任者[注釈 26] 等の名称の役員の権限や責任に法的な裏付けは何も無く、社長会長と同様に会社の内部的職制の名称でしかない。つまり、もし「取締役兼最高経営責任者」という名称の役職としてあっても、代表取締役制度を採用している会社では代表取締役、委員会設置会社では代表執行役でなければ法的には会社を代表する権限は無いのである。

また、「代表取締役CEO」という表記を今日、日本では多く見受けられるがこれについては、会社内での最高責任者、つまり事実上のトップということを表す意味も持つ。会長がCEO、社長がCOOを兼ねる分掌も多いが、会長という肩書がしばしば名誉職にとどまるケースが少なくないのに対し、CEOにはそうした要素はない。

日本で初めてCEOが導入されたのは1976年のソニーで創業者の盛田昭夫が会長兼CEOに就任した[2]
脚注[脚注の使い方]
注釈^ : board of directors
^ : chief executive
^ : CEO
^ : officer
^ : corporation
^ : American Law Institute, ALI
^ 「Principles of Corporate Governance: Analysis and Recommendations」
^ : chief executive officer
^ : principal senior executive
^ : director
^ : chairman of the board
^ : president
^ : officer
^ : president
^ : chairman of the board
^ : general manager
^ : chief executive officer
^ : corporations code、会社法も包含する。
^ : officer
^ : executive
^ : chief
^ : officer
^ : chief executive
^ : CEO
^ : COO
^ : CFO

出典^ Professional English in Use ? Finance, Ian MacKenzie, Cambridge University Press, 2006, p.16
^ 藤澤志穂子 2017, p. 208.


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