1981年イギリス国籍法
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1981年イギリス国籍法: British Nationality Act 1981
議会制定法
イギリス議会
正式名称An Act to make fresh provision about citizenship and nationality, and to amend the Immigration Act 1971 as regards the right of abode in the United Kingdom.
法律番号1981 c.61
適用地域連合王国
日付
裁可1981年10月30日
発効1983年1月1日
他の法律
改正

1983年イギリス国籍(フォークランド諸島)法(英語版)

1985年香港法

1990年イギリス国籍(香港)法

1996年香港(軍人の妻及び寡婦)法

1997年イギリス国籍(香港)法

1999年養子縁組(国際事務)法

2002年イギリス海外領土法(英語版)

2002年国籍、移民及び亡命法(英語版)

2006年移民、亡命及び国籍法(英語版)

2009年国境、市民権及び移民法(英語版)

法律制定文
改正法の改訂条文

1981年イギリス国籍法(1981ねんイギリスこくせきほう、英語: British Nationality Act 1981)は1981年に制定され、1983年に施行されたイギリスの法律。イギリスの国籍(英語版)について定める。
歴史詳細は「イギリスの国籍法の歴史(英語版)」を参照

1970年代、イギリス政府は1949年1月1日に発効した1948年国籍法(英語版)の改正を検討するようになり、ジェームズ・キャラハン率いる労働党内閣は1977年にグリーンペーパー(英語版)を発表して国籍法改革の選択肢を挙げた。1980年、保守党内閣は労働党のグリーンペーパーの後続としてホワイトペーパーを発表した(ホワイトペーパーの著者は内務大臣ウィリアム・ホワイトロー)。

1981年イギリス国籍法は1981年10月30日に女王の裁可を得て、1983年1月1日に施行された。与野党のうち、主要な政党は全て同法を支持した[1]

1981年以降、イギリス国籍法は下記の法律により改正された。

1983年イギリス国籍(フォークランド諸島)法(英語版) - フォークランド紛争の後に制定され、フォークランド諸島の住民にイギリスの市民権を与えた

1985年香港法

1990年イギリス国籍(香港)法 - 英国国籍(香港)甄選計画(英語版)を設立

1996年香港(軍人の妻及び寡婦)法

1997年イギリス国籍(香港)法

1999年養子縁組(国際事務)法

2002年イギリス海外領土法(英語版)

2002年国籍、移民及び亡命法(英語版)

2006年移民、亡命及び国籍法(英語版)

2009年国境、市民権及び移民法(英語版)

内容
国籍区分の変更

「連合王国及び植民地市民」(Citizenship of the United Kingdom and Colonies, CUKC)の区分は下記の3種類に変更された。

イギリス市民(British citizenship)

イギリス属領市民
(英語版)(British Dependent Territories citizenship, BDTC) - 後にイギリス海外領土市民に改称

イギリス海外市民(英語版)

1962年イギリス連邦移民法(英語版)以降、市民権がある者(すなわち、CUKC)でも在住権(英語版)のある者とない者が混在したが、1981年イギリス国籍法では市民権と在住権の関係を定めた。すなわち、連合王国と王室属領マン島チャンネル諸島)に密接な関係を持つ人物であるイギリス市民(British citizenship)はイギリスの在住権も自動的に有するとした。イギリス属領市民とイギリス海外市民はイギリス国籍を有するものの、国籍により自動的に在住権も付与されることはない(移民法に基づき在住権を取得することはできる)。また、この変更によりイギリス市民以外の人物がイギリスの在住権を取得できなくなった(すでに在住権を取得した人物は引き続き在住権を保有する)。

野党期の保守党は1977年に庶民院議員エドワード・ガードナー(英語版)率いる研究グループを設立し、国籍法改正についての報告を書きあげた。報告書『Who Do We Think We Are?』は1980年にグリーンペーパー(英語版)として発表され、国籍区分を3種類に変更するなどの提言が盛り込まれた。この提言は後に1981年イギリス国籍法に採用された。また、初期案ではイギリス市民とイギリス海外市民の2種類だけだったのが、イギリス属領政府からのロビー活動の結果「イギリス属領市民」が追加された。
出生地主義の変更

1981年イギリス国籍法以前の規定ではイギリス本国または植民地で生まれた人物は(外交官の子女と敵国人の子女など少数の例外を除いて)CUKCとしてイギリス国籍を与えられた(つまり、出生地主義である)。1981年イギリス国籍法の発効以降は少なくとも片親がイギリス市民またはイギリス属領市民であるか、イギリス本国または植民地で永住権を有する人物の場合にのみイギリス国籍を与えられた。

1981年イギリス国籍法の発効以降でもイギリス本国または植民地で生まれた人物の大半が出生とともにイギリス国籍を与えられた。イギリスで生まれたイギリス人以外の人物については特定の状況においてイギリスの市民権を取得できるよう定められた。
1971年移民法との関係「1971年移民法(英語版)」を参照

1981年イギリス国籍法第11条1項により、1983年1月1日に同法が発効する時点でイギリス市民になるには、1982年12月31日時点でCUKCであり、かつ1971年移民法に基づき在住権を有する必要がある[2][3]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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