1933年証券法
アメリカ合衆国の連邦法律
英語名Securities Act of 1933
通略称1933 Act, Truth in Securities Act
法典合衆国法典第15編第77a条 15 U.S.C.
1933年証券法(1933ねんしょうけんほう、英:Securities Act of 1933)は、アメリカ合衆国における証券の発行市場(一次市場)を規律する連邦制定法である。1929年の株価大暴落に続く世界恐慌の渦中、1933年5月27日に制定された法律であり、合衆国法典第15編第77a条 15 U.S.C. § 77a以下に法典化されている。1933年法と呼ばれることもある。
合衆国憲法の州間通商条項に基づいて制定されており、州間通商の手段・方法を用いてなされる証券の募集又は販売について、免除事由がある場合を除き、同法に基づく登録を行うことを義務化している。同法は、証券の募集及び販売を規制する最初の大きな連邦法であった。それまでは、証券規制は主に州法(いわゆるブルー・スカイ法)によって行われていた。連邦議会は、1933年証券法を制定した際、当時の州証券法は連邦法を補完するものとして残した。それは、一つには、この分野で連邦法を制定することについての合憲性の問題が残っていたからである。
ニューディール政策の一環として、ベンジャミン・ヴィクター・コーエン、トーマス・コーコラン、ジェームズ・ランディスによって起草され、フランクリン・ルーズベルト大統領によって署名された。目次 1933年証券法は、二つの基本的な目的を有している。 証券法の基本にあるのは、証券を募集しようとする会社(発行者)は、潜在的な投資家に対し、情報に基づいた判断を可能にするために、発行者及び当該証券についての十分な情報を提供すべきであるという考え方である。潜在的な投資家に情報を得させ、証券市場における公正な取引を促すという目的の達成に資するために、証券法は、発行者に対し、発行者自身及び証券の発行条件についての重要な情報を公に開示することを求めている。情報開示(ディスクロージャー)には、悪しき行動を事前に防ぐという別の効果もある。連邦最高裁判所裁判官のルイス・ブランダイスは、「日光は最良の殺菌剤である」という警句を生んだが、これは証券法に流れる哲学の一つでもある。 重要な情報の開示は、証券取引委員会 (SEC) に対する証券の登録を通して行われる。SECは、証券市場の監視及び連邦証券法制の実施について責任を負う主たる連邦の行政機関(エージェンシー)である。SECは、1934年証券取引所法に基づいて設立された。証券取引所法の制定以前は、証券の登録は連邦取引委員会 (Federal Trade Commission) に対して行われていた。 一般的に、アメリカ合衆国において公衆に対し募集又は販売される証券は、SECに届出書 (registration statement) を提出することによって登録されなければならない。発行者の証券を潜在的な投資家に対し勧誘する際の文書である目論見書 (prospectus) も、通常、届出書とともに提出される。SECは、発行者が証券を登録する際の関連書式を定めている。書式では、次の事項が要求されている。 届出書及び目論見書は、SECに提出された後、間もなく公開される。届出書は、SECのウェブサイト上で、EDGARというシステムを用いて閲覧することができる。届出書は、情報開示の要件を満たしているか否かについてSECの審査を受ける。発行者が、届出書又は目論見書において虚偽の情報を記載し、又は重要な事実を記載しないことは違法である。
1 目的
2 登録手続
3 登録義務の範囲
3.1 登録義務を負う者
3.2 国外における募集
4 民事上の責任
5 脚注
6 参考文献
7 外部リンク
8 関連項目
目的
投資家が、公募されている証券についての重要な情報を得られるようにすること
証券の公衆への販売に際し、欺罔、不実表示その他の詐欺的行為が行われることを禁止すること
登録手続
募集しようとする証券の説明
発行者の経営に関する情報
証券の種類(普通株式以外の場合)に関する情報
独立の監査人によって証明を受けた財務諸表