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1701年王位継承法(1701ねんおういけいしょうほう、英: Act of Settlement 1701)は、1701年に権利章典を改正した法で、イギリスの君主(国王または女王)の王位継承について定めた法。
制定以来3世紀余りの間有効であったが、同法の部分改正によって2013年王位継承法(英: Succession to the Crown Act 2013)がイギリスの議会で制定され、2013年4月25日にエリザベス2世女王の裁可を受け、2015年3月26日より発効された。これは2011年にイギリスをはじめとする英連邦王国16か国間で締結されたパース協定に従ったものである。 1701年当時のイングランド王兼スコットランド王であるウィリアム3世には嗣子がなく、義妹アンとジョージ夫妻の子らが王位を継承することが期待されていたが、彼女の子らがことごとく夭折し、アン以降の国王最有力候補がアンの異母弟でカトリックのジェームズ老僣王となった。この老僣王の即位を阻むべく、イングランド議会において王位継承法は制定された。 この法によって定められた主な条項は、以下の通りである。
概要
王位継承者は、ステュアート家の血を引く者に限る。
イングランド国教会信徒のみが王位継承権を持つ(カトリック信徒は王になれない)。同様に、その配偶者も国教会信徒でなければならない。この条項により、ジェームズ老僣王をはじめ、
チャールズ1世の王女ヘンリエッタ・アンの血を引くサヴォイア公妃アンナ・マリアとその子孫[1]
ジェームズ1世の王女エリザベスの血を引く者のうちオルレアン公妃エリザベート・シャルロット(エリザベスの次男・プファルツ選帝侯カール1世ルートヴィヒの娘)とその子孫[2]
同じくエリザベスの血を引く者のうち神聖ローマ皇后アマーリア・ヴィルヘルミーネ(エリザベスの六男・エドゥアルトの孫)とその子孫[3]
など血統上の権利者の多くが排され、ハノーファー選帝侯エルンスト・アウグストと結婚したエリザベス王女の末娘ゾフィーおよびその子孫に継承権者が限定された。
外国出身の王は、議会の承認を得なければイングランド国外の領地のために出兵できない。
王は、議会の承認なくしてイングランド国外に出ることはできない(1714年廃止)。
成立の背景