0.1
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この項目では、有理数 1/10 について説明しています。月日については「1月10日」をご覧ください。

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1/10(10分の1、じゅうぶんのいち)は、有理数のうち01の間にある数であり、10逆数である。なお、の底が十を超える場合は、1/A (A分の1)と表記される。
数学的性質

1/2×
5 になるので、素因数が複数となる単位分数では二番目に小さい。最小は 1/2×31/6である。

十進法は 1/10となる分数であり、1 ÷ 10 に等しい。

1/A(十進数1/10)が有限小数になるN進法は、2と5が素因数に含まれるN進法に限られる。

1/A = 0.000110011…(2) = 0.0022…(3) = 0.02222…(5) = 0.03333…(6) = 0.06314…(8) = 0.0808…(9) = 0.1(10) = 0.12497…(12) = 0.17777…(15) = 0.19999…(16) = 0.1E73A…(18) = 0.2(20)  (下線部は循環節)


その他 1/10 に関すること

割合において、10%は十分の一に当たり、十分の一を1という。

1st Battalion 10th Marines

十分の一税

十分の一刑

旧約聖書

創世記

「敵をあなたの手に渡された/いと高き神がたたえられますように。」アブラムはすべての物の十分の一を彼に贈った。」(創世記 14章 20節)

「わたしが記念碑として立てたこの石を神の家とし、すべて、あなたがわたしに与えられるものの十分の一をささげます。」(創世記 28章 22節)


出エジプト記

「一オメルは十分の一エファである。」(出エジプト記 16章 36節)

「そして、朝ささげる雄羊には四分の一ヒンのオリーブを砕いて取った油を混ぜた十分の一エファの小麦粉と、四分の一ヒンのぶどう酒の献げ物を加える。」(出エジプト記 29章 40節)


レビ記

「貧しくて二羽の山鳩にも二羽の家鳩にも手が届かない場合は、犯した罪のために献げ物として小麦粉十分の一エファを携えて行き、贖罪の献げ物とする。それにオリーブ油を注いだり、乳香を載せたりしてはならない。それは贖罪の献げ物だからである。」(レビ記 05章 11節)

「アロンが油注がれて職に任ぜられる日、アロンとその子らが主にささげる献げ物は次のとおりである。上等の小麦粉十分の一エファを日ごとの穀物の献げ物とし、半分を朝、残り半分を夕方にささげる。」(レビ記 6章 13節)

「もし、彼が貧しくて前記のものに手が届かないならば、自分の贖いの儀式のための奉納物として賠償の献げ物の雄羊一匹、更に穀物の献げ物のためにオリーブ油を混ぜた上等の小麦粉十分の一エファ、および一ログのオリーブ油を調える。」(レビ記 14章 21節)

「土地から取れる収穫量の十分の一は、穀物であれ、果実であれ、主のものである。それは聖なるもので主に属す。もし、十分の一の一部を買い戻したいときは、それに五分の一を加えて支払わなければならない。牛や羊の群れの十分の一については、牧者の杖の下をくぐる十頭目のものはすべて、聖なるもので主に属する。この十分の一の家畜を見て、その良し悪しを判断したり、それを他のものと取り替えたりしてはならない。もし、他のものと取り替えるならば、それも取り替えたものも聖なるものとなり、買い戻すことはできない。」(レビ記 27章 30-33節)


民数記

「夫は妻を祭司のところへ連れて行く。その際、大麦の粉十分の一エファを、オリーブ油を注がず、乳香も載せずに、妻のための献げ物として携えて行く。これは嫉妬した場合の献げ物、すなわち罪の判定のための献げ物である。」(民数記 5章 15節)

「奉納者は十分の一エファの上等の小麦粉に四分の一ヒンのオリーブ油を混ぜた穀物の献げ物を主に対する献げ物としてささげる。」(民数記 15章 4節)

「見よ、わたしは、イスラエルでささげられるすべての十分の一をレビの子らの嗣業として与える。これは、彼らが臨在の幕屋の作業をする報酬である。」(民数記 18章 21節)

「わたしは、イスラエルの人々が主にささげる献納物の十分の一をレビ人に彼らの嗣業として与えるからである。それゆえ、わたしは彼らに、イスラエルの人々の間では嗣業の土地を持ってはならない、と言ったのである。」(民数記 18章 24節)

「レビ人に告げてこう言いなさい。わたしがあなたたちの嗣業として与えた十分の一を、あなたたちがイスラエルの人々から受け取るとき、そのうちの十分の一を主にささげる献納物としなさい。」(民数記 18章 26節)

「それで、あなたたちもまた、イスラエルの人々から受け取るものの十分の一はすべて主にささげる献納物とし、その中から主にささげる献納物を祭司アロンに与えねばならない。」(民数記 18章 28節)

「それと共に、上等の小麦粉十分の一エファに上質のオリーブを砕いて取った油四分の一ヒンを混ぜて作った穀物の献げ物をささげる。」(民数記 28章 5節)

「小羊一匹について、穀物の献げ物としてオリーブ油を混ぜた上等の小麦粉十分の一エファをささげる。これが焼き尽くす献げ物であって、燃やして主にささげる宥めの香りである。」(民数記 28章 13節)

「雄牛一頭について穀物の献げ物として、オリーブ油を混ぜた上等の小麦粉十分の三エファ、雄羊一匹について十分の二エファ、小羊七匹については、一匹につき十分の一エファをささげる。」(民数記 28章 20-21節、28-29節、29章 3-4節、9-10節)

「雄牛十三頭については、一頭につき穀物の献げ物としてオリーブ油を混ぜた上等の小麦粉十分の三エファ、雄羊二匹については、一匹につき十分の二エファ、小羊十四匹については、一匹につき十分の一エファをささげる。」(民数記 29章 14-15節)


申命記

「焼き尽くす献げ物、いけにえ、十分の一の献げ物、収穫物の献納物、満願の献げ物、随意の献げ物、牛や羊の初子などをそこに携えて行き、」(申命記 12章 6節)

「あなたたちの神、主がその名を置くために選ばれる場所に、わたしの命じるすべてのもの、すなわち焼き尽くす献げ物、いけにえ、十分の一の献げ物、収穫物の献納物、および主に対して誓いを立てたすべての最良の満願の献げ物を携えて行き、」(申命記 12章 11節)

「あなたは穀物、新しいぶどう酒、オリーブ油などの十分の一の献げ物、牛や羊の初子、あなたが誓いを立てた満願の献げ物、随意の献げ物、収穫物の献納物などを自分の町の中で食べてはならず、」(申命記 12章 17節)

「あなたは、毎年、畑に種を蒔いて得る収穫物の中から、必ず十分の一を取り分けねばならない。あなたの神、主の御前で、すなわち主がその名を置くために選ばれる場所で、あなたは、穀物、新しいぶどう酒、オリーブ油の十分の一と、牛、羊の初子を食べ、常にあなたの神、主を畏れることを学ばねばならない。」(申命記 14章 22-23節)

「三年目ごとに、その年の収穫物の十分の一を取り分け、町の中に蓄えておき、」(申命記 14章 28節)

「十分の一の納期である三年目ごとに、収穫物の十分の一を全部納め終わり、レビ人、寄留者、孤児、寡婦に施し、彼らが町の中でそれを食べて満ち足りたとき、」(申命記 26章 12節)


サムエル記上

「また、あなたたちの穀物とぶどうの十分の一を徴収し、重臣や家臣に分け与える。」(サムエル記上 8章 15節)

「また、あなたたちの羊の十分の一を徴収する。こうして、あなたたちは王の奴隷となる。」(サムエル記上 8章 17節)


歴代誌下

「この命令が伝わると、イスラエルの人々は穀物、ぶどう酒、油、蜜など、畑のあらゆる産物の初物を大量にささげ、またあらゆる物の十分の一を大量に運んで来た。


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