ドイツにおける高等裁判所(ドイツ語: Oberlandesgericht)は、ドイツの裁判所種別の一つ。上級ラント裁判所とも訳される。 基本的には以下の裁判を担当する[3]。 裁判は原則として3人の裁判官の合議制。ただし、一定の民事事件については単独制となる場合もあるほか、第一審として重大刑事事件を審理する場合には5人の裁判官の合議制となる[3]。
裁判権
地方裁判所(ドイツ語: Landgericht)の民事事件判決、及び区裁判所(ドイツ語: Amtsgericht)の家事事件のうち同裁判所に設置される家庭裁判所の判決に対する控訴審
地方裁判所が控訴審として下した刑事事件判決に対する上告審
平和に対する罪、反逆罪等の重大刑事事件の第一審
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 高等裁判所は、地方裁判所や家庭裁判所、簡易裁判所より上位の裁判所に位置付けられるが、中級裁判所などとは言わない。
出典^ 裁判所法第59条第1項
^ 根拠は司法行政上の職務に関する規則(昭和25年最高裁判所規則第3号)
^ a b ドイツ連邦共和国の司法制度
関連項目
控訴院
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外部リンク
裁判所法 - 裁判所法施行令
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