選挙カー等の街宣車、移動販売等の宣伝、案内放送など。
営業騒音ちり紙交換拡声器
店舗や住宅街における商業宣伝の拡声器使用について、1989年(平成元年)の旧環境庁の通達[35]により、各都道府県に条例によって音量や使用方法の規制が設けられている[36]。近年、住宅街を巡回する廃品回収車や移動販売車が増加していることから拡声機に係る騒音苦情の件数が増加傾向にあり、2009年度には前年比27.7%増と急増している。
防災無線防災無線
自治体が運用する防災無線に対し騒音苦情が来るケースがある。防災無線は大音量であるため、時報のせいで赤ん坊が起きたり夜勤明けの人の睡眠の妨げになるなど、中には裁判に至ったものもある。「市町村防災行政無線」も参照
低周波騒音警視庁の騒音測定車
(街宣車の取締り)
都内桜田通り土器坂付近にて
(2006年2月27日撮影)
低周波音は200Hzあるいは100Hz以下の低い周波数帯域の音である。環境省は100Hz以下を低周波音としているが、国によっては200Hz以下としており、国際的な定義はない。低周波音の成分が卓越する騒音の場合、中高周波数帯域が卓越する騒音よりも、様々な住民影響が大きくなるため、より厳しい基準値が必要とされている[4]。
成人の可聴周波数範囲の下限とされる20Hz以下の音は、超低周波音と国際的に定義されている。ただし、20Hz以下の音でも高い音圧レベルではヒトは知覚できる。また、上半規管列隙症候群[37]のように、内耳に障害を持つ場合、低周波帯域の知覚特性は健常人よりも高感度となる[37]。
東北新幹線の低周波影響においても、2014年3月のダイヤ改正によりE5新幹線・E6新幹線の最高速度が320km/hの17両による走行以降から宮城県大崎市古川の古川駅が新幹線の最寄り駅となる住人によりJR東日本に「生活に支障を来すようになった」と窮状による騒音対策が求められる報道が2017年9月になされた。住民からは夜の走行において走行に地響きが著しく、卓上のコップの水が大きく揺れるとダイヤ改正以前にはなかった現象から来ている。宮城県庁の調査でも70デシベルを越える値が出ていたものの、JR東日本側は「音源対策だけで70デシベル以下の騒音の環境基準をクリアするのは困難」として75デシベルの基準で通す方針であった[38]。2ヶ月後の同年12月における低周波の結果では、高架橋から4メートルの民家2軒の内の1軒で屋外101デシベル、屋内93デシベルと比較的大きな値が出ている。これは給湯器など固定音源に適用される低周波の参照値(92デシベル)を越えており、住人代表の世話人からは「低周波の影響も考えられることが分かった。引き続き減速運転を求めていきたい」と述べている[39]。また、大崎市議会議員の横山 悦子からも低周波確認を言及している[40]。2019年3月5日には東北新幹線に対する騒音・振動を今度試験走行する試験車両に対しても要求を求めている。該当区間に吸音板を取り付けた騒音対策工事は実施したものの、平均値として1.6デシベルしか減少していない上に住民からの振動の改善は実感がないとしている[41]。同月20日には宮城県・大崎市でデータを取りまとめる計画である[42]。
騒音評価の指標道路における騒音計測
騒音は単なる物理量である音圧では評価できない。その音が人間の脳や聴覚にとってどのように感じられるか(A特性)によって重み付けがなされ、心理量である音の大きさ(ラウドネス)として評価される。その上で最終的に騒音は音圧レベルとしてデシベル(dB)単位で表される。かつては単位に「ホン」も用いられていたが、日本では計量法により1997年9月30日に廃止された。「等ラウドネス曲線」も参照
また、ほとんどの騒音は時間変動するため、変動する騒音レベルを何らかの方法で平均化して騒音値として採用する方法が採られる。「騒音に係る環境基準」では、変動騒音のエネルギー平均値である等価騒音レベル(LAeq)を評価指標としている[43]。航空機騒音
の場合は、騒音レベルを元に時間帯などを考慮して再計算された指数「WECPNL」が用いられてきたが、国際的な状況等を受けて2013年4月1日からLdenに移行した。