養孫縁組
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注釈^ ただし、「養親(ようしん)」の第1義は、法的根拠の有無を問わず実際に保護・育成する者を意味する「育ての親」「養親/養い親/やしない親(やしないおや)」のことで、本項で解説する「養子先の親」という意味の「養親」は第2義である。
^ 法的根拠を問わず実際に保護・育成される者や、乳母として育てた子を意味する「養子」は、「養子/養い子(やしないご)」という。─ 出典:コトバンク。他人からもらって自分の子として育てること、および、その子は、「貰い子(もらいご)」といい、砕けた表現で「貰いっ子/もらいっこ」ともいう。─ 出典:コトバンク。
^ 「養子の女性」を表す「養女」のような「養子の男性」を表す語が、日本語には存在しない。日本語「養子」には性別の概念が無いので、この語だけでは性別を判断できない。なお、中国語でも同様で、「養子の女性」は「養女」であるが、「養子女」と「養子」が日本語の「養子」と同義で性別の概念が無い。
^ ただし、近代以前においてはその社会的身分において、強弱の差がある。
^ ただし、比較法的には異例である。
^ ただし、税法が改正され、控除の対象になる養子の数は限定されている。
^ 中国では、少なくとも建前としては、他姓の養子は礼制に反すると強く戒められており、日本でも明法家学説の集積である『法曹至要抄』(下巻・巻36)では、異姓養子はできないという実情と反した法解釈がなされている。
^ ちなみに、基経は30歳前に参議に到達している。
^ 村上天皇の孫である資定王。
^ ちなみに、当時の序列では頼長(正二位)<忠実(致仕従一位)<忠通(従一位)であった。
^ 福知山藩朽木家美作勝山藩三浦家江戸時代後期の鷹司松平家高松松平家などの例が挙げられる。
^ 家臣が重大な職務に当たっている場合などには、同様に心当養子を主君に届け出る義務があった。渋沢栄一は幕臣に取り立てられて清水昭武の洋行に随伴した際、実子はまだ幼い長女しかおらず、従弟で義弟(妻の弟)の尾高平九郎を見立養子にしている。
^ 例えば勝海舟の祖父が御家人の身分を、坂本龍馬の曾祖父が郷士の身分を得たのはこうした手段による。
^ 現在でも相撲部屋では、親方が有力な関取に娘を嫁がせて婿養子とし、部屋の後継者にする例が多い。
^ 1960年の民法制定時に非嫡出子制度は廃止された。
^ いわゆる「藁の上からの養子」
^ a b 年長者については、条文上、年齢差の規定がないため、養親が1日でも先に出生していれば、養子縁組は成立することになる。

出典^ “養子縁組”. 小学館『デジタル大辞泉』、三省堂大辞林』第3版. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
^ “adoption”. 小学館『プログレッシブ英和中辞典』第4版. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
^ “アダプション”. 『デジタル大辞泉』. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
^ a b c “養親”. 『デジタル大辞泉』、『大辞林』第3版. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
^ “養子”. 『デジタル大辞泉』、『大辞林』第3版、『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』、『百科事典マイペディア』、平凡社世界大百科事典』第2版、小学館『日本大百科全書:ニッポニカ』. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
^ “養女”. 『デジタル大辞泉』、『大辞林』第3版. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
^ “養親子”. 『デジタル大辞泉』、『大辞林』第3版. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
^ “実親子”. 『デジタル大辞泉』、『大辞林』第3版. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
^ “養子先”. 『デジタル大辞泉』、『大辞林』第3版. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
^ “養家”. 『デジタル大辞泉』、『大辞林』第3版. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
^ 『運命の影に』松崎天民著 (磯部甲陽堂, 1917)
^ 高橋秀樹「平安貴族社会の中の養子」『日本中世の家と親族』(吉川弘文館、1995年) ISBN 4-642-02751-3 P138-146・188-189
^ 塚田孝 『大阪民衆の近世史』 筑摩書房 <ちくま新書> 2017年 ISBN 9784480071118 pp.66-68.

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