決定型は、公的機関の宣言によって養子縁組を成立させる形態であり、多くの場合、養親になる者の申請に基づき裁判所が養子決定をする形態を採る。英米法を基礎とした国や現在のドイツ、フランスなどで採用されている。日本では、民法817条の2
から817条の11までに規定されている特別養子がこれに該当する。日本では、養子が15歳未満(15歳未満から事実上養育していたと認められた場合は17歳以下まで可能)までの場合に特別養子縁組が認められており、それ以外の場合は普通養子縁組を行うこととなる。単独縁組は原則配偶者の連れ子を特別養子にする場合のみ出来る。単独縁組の場合、戸籍上は実父との関係は終了し、養父と実母の「長男」「長女」と実子扱いになる。また、異父兄弟姉妹は実の兄弟姉妹扱いになる。養子縁組によって養親と養子、養子と養親の血族の間に法定血族関係が生じることになる。また、養親と養子の元々の血族との間には法定血族関係は生じず、縁組後に養子に生じた血族と、養親及びその血族との間には法定血族関係が生じる。例えば、縁組前に生まれていた養子の子と、養親との間に親族関係にないが、縁組後に生まれた子(養親の孫)との間には血族関係に立つ。実の兄弟であっても立場が違うことになる。 養子縁組が成立した場合に、養子とその実親との間の親族関係が終了するかどうかについても立法例が分かれる。親族関係が終了する制度を採用する場合は、養子と実親の一方が死亡した場合、他方は遺言による場合等を除き相続権を有しないことになる。ただし、親族関係が終了するとしても、近親婚を避けるための措置が採られることが多い。 フランスでは、要保護児童のあっせん件数は年間約5500件あり、児童の養子についてはアメリカに次いで多く(養子縁組の全体数は日本が80,000件以上あり、アメリカに次いで多い[15])、そのうち国際養子縁組が占める割合が3分の2と高い[16]。 国際養子縁組については、国際養子縁組の共通ルールとなっているハーグ条約の規則を遵守した形での運用がなされている[16]。 国内の養子縁組の支援体制も充実しており、例えば助産施設を利用して匿名で出産し、法律的親子関係を作らないまま養子縁組を選択できる制度は、フランスで養子縁組が多い背景の一つとして指摘されている[16]。この制度を使えば無料で出産することができ、要保護児童のうち88%がこれに該当するという[16]。より詳しくはフランスにおける養子縁組 スイスの里子の数は1万5000人ほどとされるが、これは2002年の国勢調査の数値であり、これ以降、スイスでどれだけの里子がいるのかはスイス政府も把握していない。スイスの里親制度は、地域ごとにばらつきがある。さらに、里親仲介団体の質を保証する民間団体はあるが、行政では里親仲介団体を監督する制度がないところも多く、里親仲介団体の設立に認可を必要としているのは2014年時点で5州に過ぎない[17]。より詳細はスイスにおける養子縁組
養子縁組後の実親子間の親族関係
各国の養子縁組
フランス
スイス
1950年代から1980年代にかけてのベルギーでは、予定外の妊娠をした何万人もの若い女性がカトリック教会に収容されて出産し、当事者の関知しない養子縁組が教会によってなされた時期があり、「教会に子供を奪われた」として、親子関係の解明を求める声があげられている[18]。ベルギー北部の自治体はこのスキャンダルの調査を行っている。さらなる情報はベルギーにおける養子縁組
(フランス語版)ドイツにおける養子縁組
(ドイツ語版)を参照。(現状、日本語では書かれていないがドイツ語版では書かれているので、とりあえずそちらで読んでいただくか、各自で自動翻訳していただく)。イギリスの養子縁組については細分化した記事がいくつか書かれているのでen:Category:Adoption in the United Kingdom
(英語版カテゴリ)を参照のこと。アメリカ合衆国では、年間12万件を超える養子縁組が成立しているとされる[19]。その中心的な担い手となるのは、民間団体と里親制度(Foster Care)下にある子を対象にあっせんする公的機関で、この2タイプが養子縁組の全体件数のおよそ3分の2を占める[20]。養子縁組に関する認知度も9割近くととても高く、アメリカ人の約3人に1人が養子縁組を考えたことがあるとアンケート調査に回答している[21]。このような社会的な関心の高さを背景に、政府により養親に対する支援が行われている。
民間団体に対する補助金はなく、利用する団体によってあっせんにかかる費用は大きく幅があるものの、公的機関の仲介によって縁組をする場合には、あっせん料はほとんどかからない[22]。これは、養子縁組が国の児童福祉政策の一環と位置づけられているためである。
他にも、養子の養育費を税控除という形で補助する仕組みがあり、2012年度は一世帯あたり最大12650ドルの控除が可能となっている[23]。アメリカでは1990年代に、ネグレクト(育児放棄)や児童虐待が深刻化したことを背景に、クリントン政権下で「養子縁組と安全な家族法」が成立し、養子縁組を増やすため、国を挙げての取り組みが行われた[24]。里親制度の下にいる子供を実親の元に戻すことを最優先させる従来の方針を転換するため、里親制度から養子になる事例を増やした州に奨励金を払ったことなどが主な取り組みとして挙げられる[24]。 オーストラリアにおける養子縁組
オーストラリア
韓国では、儒教文化の影響で血縁関係を重んじるため国内養子縁組が進まなかったことや、未婚の母が社会で容認されないため[* 15]子供を養育するのが困難なこと、母子家庭への支援策が少ないことなどの背景があった。
朝鮮戦争終結後の、1954年には戦争孤児の海外養子縁組が始まる。斡旋をする民間機関が続々と現れた。1961年孤児入養特例法が制定。戦争孤児及び混血児の海外養子縁組の法的根拠となる。1970年代から1990年代にかけては海外養子縁組が拡充した。産業化、都市化の進展において、未婚の母が急増。未婚の母から生まれ子供たちは、海外養子縁組に出された子供たちの大部分にあたる[25]。
しかし、国連子どもの権利条約に批准した1990年以降、施設収容より家庭的養護が重視され始め、養子縁組は里親制度と並ぶ要保護児童対策として重要な役割を占めていると認識されるようになった。その結果、海外養子ゼロを目標に、国内養子縁組を優先させる方策が次々と打ち出された。要保護児童を家庭で育てる政策として、斡旋にかかる手数料の支払いや、子供が13歳になるまでの養育費の補助などが行われる他、心理治療についても支援がある[26]。また、2008年には、日本の特別養子縁組制度に類似した、新しい親養子制度が施行された。 この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 この節では、民法は条数のみ記載する。
日本の現行民法における養子縁組
普通養子縁組と特別養子縁組
普通養子縁組
養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係になる縁組(792条 - 817条
特別養子縁組
養子が、戸籍上も実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした縁組(817条の2
養子縁組は、要式行為であり一定の方式によることが必要である。
普通養子縁組の場合は、当事者の合意に基づき、戸籍法の定めるところにより行う届出が必要である(799条