養子縁組
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養子縁組に関する認知度も9割近くととても高く、アメリカ人の約3人に1人が養子縁組を考えたことがあるとアンケート調査に回答している[21]。このような社会的な関心の高さを背景に、政府により養親に対する支援が行われている。

民間団体に対する補助金はなく、利用する団体によってあっせんにかかる費用は大きく幅があるものの、公的機関の仲介によって縁組をする場合には、あっせん料はほとんどかからない[22]。これは、養子縁組が国の児童福祉政策の一環と位置づけられているためである。

他にも、養子の養育費を税控除という形で補助する仕組みがあり、2012年度は一世帯あたり最大12650ドル控除が可能となっている[23]。アメリカでは1990年代に、ネグレクト(育児放棄)や児童虐待が深刻化したことを背景に、クリントン政権下で「養子縁組と安全な家族法」が成立し、養子縁組を増やすため、国を挙げての取り組みが行われた[24]里親制度の下にいる子供を実親の元に戻すことを最優先させる従来の方針を転換するため、里親制度から養子になる事例を増やしたに奨励金を払ったことなどが主な取り組みとして挙げられる[24]
オーストラリア

オーストラリアにおける養子縁組(英語版)を参照(現状、日本語では書かれていないが英語版では書かれているので、とりあえずそちらで読んでいただく)。?
韓国

韓国では、儒教文化の影響で血縁関係を重んじるため国内養子縁組が進まなかったことや、未婚の母が社会で容認されないため[* 15]子供を養育するのが困難なこと、母子家庭への支援策が少ないことなどの背景があった。

朝鮮戦争終結後の、1954年には戦争孤児の海外養子縁組が始まる。斡旋をする民間機関が続々と現れた。1961年孤児入養特例法が制定。戦争孤児及び混血児の海外養子縁組の法的根拠となる。1970年代から1990年代にかけては海外養子縁組が拡充した。産業化、都市化の進展において、未婚の母が急増。未婚の母から生まれ子供たちは、海外養子縁組に出された子供たちの大部分にあたる[25]

しかし、国連子どもの権利条約に批准した1990年以降、施設収容より家庭的養護が重視され始め、養子縁組は里親制度と並ぶ要保護児童対策として重要な役割を占めていると認識されるようになった。その結果、海外養子ゼロを目標に、国内養子縁組を優先させる方策が次々と打ち出された。要保護児童を家庭で育てる政策として、斡旋にかかる手数料の支払いや、子供が13歳になるまでの養育費の補助などが行われる他、心理治療についても支援がある[26]。また、2008年には、日本の特別養子縁組制度に類似した、新しい親養子制度が施行された。
日本の現行民法における養子縁組

この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

この節では、民法は条数のみ記載する。
普通養子縁組と特別養子縁組
普通養子縁組
養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係になる縁組(792条
- 817条)を指す。一般にいう養子のことであり、戸籍上は養親(ようしん)との関係は「養子」と記載される。
特別養子縁組
養子が、戸籍上も実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした縁組(817条の2 - 817条の11)を指す。貧困や捨て子など、実親による養育が困難・期待できないなど子の利益とならない場合に、養親が実の親として養子を養育する[* 16]ための制度として、1987年(昭和62年)に新設された制度。このため、戸籍上は養親との関係は「長男」などの実子と同じ記載がされ、養子であることが分かりにくくなっている。また、離婚した養親の再婚相手が実父母の場合は、実親との関係が一部だけ復活する。単独縁組は配偶者の6歳未満の連れ子を「実子」扱いにするときだけ縁組みが出来る。その場合、戸籍上は実父との関係を終了し、養父と実母の「長男」「長女」とする実子扱いで記載される。もっとも、817条の2による裁判確定に基づく入籍である旨は記載され、戸籍をさかのぼることにより、実父母が誰であったか知ることができるようになっており、養子の出自を知る権利や近親婚の防止に配慮してある。2020年4月1日より内容が一部改定された新民法が施行され、特別養子縁組制度の利用を促進するため、年齢制限の上限の引き上げや縁組成立の手続きを二段階に分け、養親となる者の負担を軽減する改正がなされた。
養子縁組の方式

養子縁組は、要式行為であり一定の方式によることが必要である。

普通養子縁組の場合は、当事者の合意に基づき、戸籍法の定めるところにより行う届出が必要である(799条、739条準用)。養子は15歳以上であれば実父母の意思と関係なく縁組が可能であるが、15歳未満の者を養子とする縁組の場合は法定代理人による代諾により養子縁組を承諾しうる(代諾縁組、797条1項)。ただし、法定代理人は養子となる者の父母でその監護権者である者が他にあるときは、その同意も得なければならない(797条2項前段)。また、養子となる者の父母で親権を停止されている者があるときもその同意を要する(797条2項後段。この規定は平成23年6月3日法律第61号により親権停止の制度が新設されたのに伴って追加された)。

特別養子縁組の場合は、家庭裁判所審判によらなければならない(817条の2)。また、実父母との関係がなくなるため、原則として実父母の同意が必要である。もっとも、病気などで実父母が意思を表示できないときや、虐待・育児放棄など子の利益を著しく害する場合は、実父母の同意は不要である(817条の6)。

養子縁組の成立要件
普通養子縁組
原則として当事者の意思により自由に縁組できる。しかし、養子が
未成年者である場合は、養子が自己又は配偶者直系卑属(自分の孫や配偶者の連れ子など)でない限り、家庭裁判所の許可が必要である(798条)。婚姻時に配偶者の連れ子がいる場合、養子縁組をしない限り法的には自分の子とはならない(姻族扱いとなる)。養親になるには、成年者であればよく(792条)、未婚者でもよい。ただし、養親となる者に配偶者がいる場合は、未成年者との養子は配偶者とともに縁組をすることが必要であり、成年者との養子は配偶者の同意を得て縁組することが必要である(795条・796条)。


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