営業する各都道府県公安委員会に届出をして営業。 2015年(平成27年)法改正で制定。店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受け営業。事業者・地域住民・警察などで設立する「風俗環境保全協議会」の設置が義務づけられた。 ナイトクラブ・ディスコその他の設備を設けて深夜に客に遊興をさせ、酒類を提供する営業のうち、風俗営業でないものが対象となる。上映前の映画館に相当する照度10ルクス以下の店は、低照度飲食店として風俗営業の対象となり、特定遊興飲食店営業ではない。旧風俗第3号営業(ダンス飲食店・66平方メートル以下の営業禁止)の規制撤廃を目的に施行された法律改正であるが、ダンスに限らず「遊興」が対象となった。 しかし、第189回国会での審議でも警察庁答弁では「遊興の定義」について曖昧な答弁に終始し、具体的な言及を一切していない。政省令の内容次第では、これまで規制対象ではなかった、スポーツバー・ライブハウス・カラオケパブなどが、新たに規制強化対象となる可能性がある。 ライブハウスは本来「興行場」として興行場法の適用対象であるが、規制が厳しいことからより許可されやすい「飲食店」として営業する例が多く、「ワンドリンク制」という手法により客が必ず飲食する状態にさせている[6]。行政でも「演奏は飲食店の集客手段」という解釈で運用している[6]。 深夜営業する場合は、各都道府県公安委員会に届出をして営業。 午前0時から午前6時まで酒類を提供できない業種は本法33条で規定されており、本法33条に該当する店舗は深夜における酒類提供飲食店営業を行うための届出ができない。風俗営業に該当する業種が多く該当している。ファミリーレストランが22時から翌日の6時まで保護者同伴のない18歳未満の青少年の入店を禁止しているのは、本法32条や都道府県によっては青少年保護育成条例の規制による。 上記の「風俗営業」を行う場合には、店舗所在地の都道府県の公安委員会に許可申請を行い、許可を受けることを要する。「性風俗関連特殊営業」及び「深夜における酒類提供飲食店営業」を行う場合は、許可ではなく公安委員会への届出を要する。 風営法の改正時に性風俗関連特殊営業の許可制について議論されたが、性風俗営業を公安委員会が「許可」することは適当でなく、実態として性的なサービスを行っているか否かの把握には届出制が妥当とされた。 廃業した場合に公安委員会へ「廃業届」提出を義務付けておらず、届出数と営業店舗数は一致しない。
店舗型性風俗特殊営業
1号営業 - ソープランド
2号営業 - 店舗型性風俗店(ファッションヘルスなど)
3号営業 - ストリップ劇場・ポルノ映画館など
4号営業 - ラブホテル
5号営業 - アダルトショップなど
6号営業 - 政令で定める(2011年1月1日から出会い喫茶が指定された)
無店舗型性風俗特殊営業
1号営業 - 派遣型ファッションヘルス
2号営業 - アダルトビデオなど通信販売営業
映像送信型性風俗特殊営業(インターネットを利用した画像・映像配信など、性風俗店を紹介する風俗情報のウェブサイトも、これに含まれる場合がある)
店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブなど)
無店舗型電話異性紹介営業(携帯電話を利用したテレフォンクラブなど)
特定遊興飲食店営業
深夜(午前0時 - 午前6時)における酒類提供飲食店営業
許可と届出
脚注[脚注の使い方]^ 日本アミューズメントマシン工業協会による批判。赤木真澄『それは『ポン』から始まった』アミューズメント通信社、317 - 318ページ。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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