本務領事(派遣国国籍を持つ正式の公務員である者)を館長とする通常の領事館の他に、名誉領事(接受国国籍を持ち、派遣国より領事としての権限を委託された者)がある。名誉領事は文字通り名誉的な地位であり、現地でのネットワーク形成等の役割のみを持つ。 領事サービス上は大使館とほぼ同様のもので、領事が接受国において職務を行うが、派遣国を政治的に代表して接受国政府と交渉する権限は無い。自国民の保護、査証の発行、証明書の発行、他国の情報収集、友好親善、国際会議の準備等を行う。かつては領事裁判権を設定したことによる裁判所や警察署が併設されていたこともあったが、現在では歴史的な領事裁判権の撤廃に伴ってなくなっている。 領事館には通常、派遣先の都市の名前がつけられる。例えば、シアトルの場合は「在シアトル日本国総領事館」となる。 原則首都の区域内に置く大使館(全てイタリアローマ市にある在バチカンを除く)とは異なり、設置したい都市に領事館を置けず、その都市の隣接地に開設することがあり、名前と実際の所在地が一致しないケースがある。 名称実際の所在地
業務
名称
駐大阪・神戸米国総領事館 大阪市
在大阪・神戸インド総領事館 大阪市
在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館 大阪市
在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館 堺市
在大阪ロシア連邦総領事館 豊中市
駐那覇アメリカ合衆国総領事館 浦添市
在ハガッニャ日本国総領事館 タムニン
在サンフランシスコトンガ総領事館
在ハガッニャフィリピン総領事館
在ハガッニャミクロネシア連邦総領事館
大使館同様、領事官および領事館は領事関係に関するウィーン条約に基づき一定の範囲で特権免除を享受する(領事特権)が、領事特権は大使館や外交官の享有する外交特権よりも相当程度制限されている。個別の外交関係における領事の地位については領事協定が締結されることがある。日中間では日中領事協定を2010年1月17日に締結しており、領事機関の公館の不可侵や領事通報の義務化、派遣国国民が逮捕などされたさいの通信および接触等の領事に関する事項をとくに確認している[8]。 在日総領事館・領事館は以下の通りである[9]。(領事館)としたもの以外は総領事館である(ただし、名誉総領事館・名誉領事館は除く)。かつて日本が江戸と京都の事実上の複都制を採用していた時代から国交のあったアジアや欧州およびアメリカ合衆国などは、総領事館を大阪または大阪・神戸などといった京阪神地域に置いている場合が多く、その場合、管轄地域は主に近畿地方?西日本全域となる。
駐日外国総領事館・領事館