名称実際の所在地 大使館同様、領事官および領事館は領事関係に関するウィーン条約に基づき一定の範囲で特権免除を享受する(領事特権)が、領事特権は大使館や外交官の享有する外交特権よりも相当程度制限されている。個別の外交関係における領事の地位については領事協定が締結されることがある。日中間では日中領事協定を2010年1月17日に締結しており、領事機関の公館の不可侵や領事通報の義務化、派遣国国民が逮捕などされたさいの通信および接触等の領事に関する事項をとくに確認している[8]。 在日総領事館・領事館は以下の通りである[9]。(領事館)としたもの以外は総領事館である(ただし、名誉総領事館・名誉領事館は除く)。かつて日本が江戸と京都の事実上の複都制を採用していた時代から国交のあったアジアや欧州およびアメリカ合衆国などは、総領事館を大阪または大阪・神戸などといった京阪神地域に置いている場合が多く、その場合、管轄地域は主に近畿地方?西日本全域となる。一方で中南米では東京におく場合が多いほか、日系人の出稼ぎ労働者が多い中京工業地帯に位置する名古屋市や浜松市といった東海地方に総領事館を設置するケースが散見される。都心のオフィスビルに入っているところが多く、アメリカ合衆国、中華人民共和国、大韓民国、ロシア連邦、ベトナムの在大阪総領事館は、ビル1つを占有している。
駐大阪・神戸米国総領事館 大阪市
在大阪・神戸インド総領事館 大阪市
在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館 大阪市
在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館 堺市
在大阪ロシア連邦総領事館 豊中市
駐那覇アメリカ合衆国総領事館 浦添市
在ハガッニャ日本国総領事館 タムニン
在サンフランシスコトンガ総領事館 バーリンゲーム
在ハガッニャフィリピン総領事館 タムニン
在ハガッニャミクロネシア連邦総領事館 タムニン
特権免除
駐日外国総領事館・領事館
アジア
インド
大阪
インドネシア
大阪
タイ
大阪、福岡
大韓民国
大阪、名古屋、横浜、札幌、仙台、福岡、新潟、広島、神戸
中華人民共和国
大阪、名古屋、新潟、札幌、福岡、長崎
トルコ
名古屋
フィリピン
大阪、名古屋
ベトナム
大阪(所在地は堺市)、福岡
モンゴル
大阪
北米
アメリカ合衆国
大阪・神戸(所在地は大阪市)、名古屋(領事館)、沖縄(所在地は浦添市)、札幌、福岡(領事館)American Consulate at Nagasaki (長崎米国領事館、長崎手彩色絵葉書、明治)
カナダ
名古屋(領事館)
中南米
チリ
東京
ドミニカ共和国
東京
ニカラグア
東京
パナマ
東京、神戸
ブラジル