大韓民国における刑事法は、大部分が刑法典として法典化されている。刑法典は、まず1953年に制定され、その後小さな修正を経ている。刑法典に加えて、刑法典には見当たらない犯罪を創設するか、そうでなければ刑法典にも見当たる犯罪の刑罰を修正するべく、いくつかの「特別法」が制定されている。特別法の条項が刑法典と抵触するように見えるときは、通常は、特別法が優先する[3]。 憲法にも、刑法典にも、「事後法」及び適正手続違反を禁止する条項がある。これに加えて、憲法は、逮捕、勾留、捜索及び差押えについて、犯罪被疑者が「現行犯」で逮捕されるとき、又は十分に重大な犯罪の被疑者が逃亡し、若しくは証拠を隠滅する危険があるとき(これらの場合には、事後的令状が発せられる。)を除いては、司法官の令状を要求している。 これに加えて、いかなる犯罪被疑者も、自らの意思に反して自白するよう拷問され、あるいは強制されることはない。憲法も、犯罪により逮捕された者は、(その選任又は指定に係る)弁護人の援助が与えられ、その者に対する嫌疑及び弁護人を選任する権利が告知されなければならず、かつ裁判所に人身保護令状を求める申立権を有する旨を要求している。犯罪により逮捕された者は、家族又はその他の近親者に迅速にその理由、日時、及び勾留の場所を知らせる権利も有する[4]。 大韓民国刑法典は372条からなり、4か章の総則条項及び42か章の個別条項からなる。 大韓民国が批准した条約は、憲法第6条が規定するとおり、国内法と同一の効力を有する。憲法は、条約を締結する権限を大統領に与え、国会は、大統領が締結した条約に同意する権限を有する。現在、大韓民国は、いくつかの国際協定及び国際組織の一員である。 イギリスのフィナンシャル・タイムズは、「韓国の財閥経営陣は、困難の度に車いすに乗る」というタイトルで判決など決定的な瞬間になると病気を理由に懲役刑の危機を避ける財閥トップらの姿を紹介し、「韓国の裁判所は、財閥が裏で何をしても経営を続けられるよう支援することが国家の利益にかなう、と信じているようだ。しかし、国民に対して 公平な司法制度を整えることが、最大の国益に繋がるのではないか」と韓国の司法制度を強く批判した[5]。
適正手続
大韓民国刑法典
国際法及び条約
財閥免罪特権批判
脚注・出典[脚注の使い方]^ ⇒大韓民国憲法裁判所 Archived
^ 大韓民国憲法第10条ないし第39条。日本語訳は、例えば韓国Web六法
^ Cho, Kuk, 2001, ' ⇒Korean Criminal Law: Moralist Prima Ratio for Social Control', Journal of Korean Law, Vol. 1, No. 1, SSRN を参照されたい。
^ 大韓民国憲法第12条。
^ ⇒[1]「FT「韓国財閥、危機になると車いすで逃げる」 」,中央日報,2007年09月12日.
関連項目
国民情緒法
韓国関係記事の一覧
外部リンク
The Constitution of the Republic of Korea
⇒The Supreme Court of Korea
The CIA World Factbook
⇒Library of Congress Country Study - South Korea
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