イギリスの2006年会社法のモデル定款には公開会社、非公開株式会社、非公開保証有限会社の3つがある[2]。原則として公開会社でない会社は非公開会社である[2]。
イギリスの非公開会社では私的手段による資金調達が許されている一方、一般人に対して直接あるいは売買を通じて会社の株式を引き受けるよう勧誘することが認められていない[2]。非公開会社の取締役の最低員数も法律上は1人でよいとされている[2]。 日本の会社法では、株式会社の定款で全部の株式について譲渡制限が設けることで非公開会社を作ることができる。「公開会社でない株式会社」を参照
日本
脚注
注釈^ a b c 英: close corporation
^ 英: publicly held corporation
^ 英: privately held corporation
^ 英: closely held corporation
出典^ 高橋裕次郎『すぐに役立つ株式会社のための定款作成実務マニュアル』2006年、19頁
^ a b c d e “英国会社法改正
^ a b ロバート・W・ハミルトン『アメリカ会社法』木鐸社、1999年、259頁
^ a b ロバート・W・ハミルトン『アメリカ会社法』木鐸社、1999年、29頁
^ a b 杉江雅彦ほか『証券論25講』晃洋書房、1989年、69頁
^ 杉江雅彦ほか『証券論25講』晃洋書房、1989年、71頁
^ a b c ロバート・W・ハミルトン『アメリカ会社法』木鐸社、1999年、242頁
^ a b c d ロバート・W・ハミルトン『アメリカ会社法』木鐸社、1999年、243頁
^ ロバート・W・ハミルトン『アメリカ会社法』木鐸社、1999年、262-263頁