電波法施行規則
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従前の機器は経過措置により改正の公布日から10年間使用が許容された[3]

1987年(昭和62年)- 昭和62年郵政省令第48号による一部改正

免許を要しない無線局の一種としてコードレス電話が規定された。

小電力無線局が制度化された。

呼出符号または呼出名称を指定されることが必要とされ、技術基準適合証明または技術基準適合認定とは別のマークを表示するものとされた。

1994年(平成6年)- 平成6年郵政省令第34号による一部改正

簡易無線の周波数は告示によるものとされた。

1995年(平成7年)- 平成7年郵政省令第27号による一部改正

呼出符号または呼出名称のマークは、技術基準適合証明および技術基準適合認定のマークと統合され技適マークに一本化された。

2001年(平成13年)- 平成12年郵政省令第60号による一部改正の施行

高周波利用設備の、郵政大臣による型式の指定が、総務大臣による型式の指定と改められることとなった。

中央省庁再編の一環による。

2004年(平成16年)- 平成15年総務省令第107号による一部改正の施行

1月よりアマチュア局に関する電波の型式の表示が改められた。

2005年(平成17年)- 平成17年総務省令第82号による一部改正

登録局の制度が規定された。

2013年(平成25年)- 平成24年総務省令第56号および平成25年総務省令第19号による一部改正

4月より無線従事者の免許申請は、国家試験の受験地または養成課程もしくは認定講習課程の受講地を管轄する総合通信局沖縄総合通信事務所を含む。以下、同じ。)以外に申請者の住所を管轄する総合通信局にも提出できることとなった。

無線従事者規則改正により、養成課程と認定講習課程にeラーニングが認められ、受講地を管轄するとの規定が実情にあわなくなったことによる。

2018年(平成30年)- 平成30年総務省令第4号による一部改正

2月末に無線局免許証票と無線局免許状掲示義務の一部が廃止された。

脚注^ 令和5年総務省令第86号による改正の施行
^ 昭和58年郵政省令第9号による改正附則第3項
^ 昭和61年郵政省令第24号による改正附則第2条

関連項目

電波の周波数による分類

電波型式の表記法

空中線電力

識別信号

外部リンク

電波法施行規則
総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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