雇員から判任官への登用も随時行われており、同一官庁に5年以上勤務する雇員で、かつ文官普通試験委員の詮衝を経た者は、判任官への任用資格が与えられた。なお、傭人は現業等の例外を除いて任用資格が与えられていなかった[1]。
脚注^ a b c 石井 滋「 ⇒雇員・傭人制度研究についての一考察」『社学研論集』第23巻、早稲田大学大学院社会科学研究科、2014年3月25日、150-163頁。
^ a b c d “戦前の官吏制度等について”. 内閣官房行政改革推進本部事務局. 2023年9月28日閲覧。