大きな特徴としては、障害者の定義の拡大と、合理的配慮概念の導入を指摘することができる。
前者については、第2条が「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」これは、従来の障害者の捉え方が心身の機能的損傷という「障害者の医学モデル」を重視していたのに対し、実際の社会的障壁から障害状態の判断をするという「障害者の社会モデル」へ見解を転換したためである。障害者権利条約の批准を目的として、大きく変更した点である。
後者については、第4条2項にて「社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。」とした。これを受け障害者差別解消法の中でも、この合理的配慮の実施を日本国政府や地方公共団体、独立行政法人、特殊法人については義務、また一般事業者については努力義務を課している。
脚注[脚注の使い方]
出典^ ⇒日本法令外国語訳データベースシステム
^ 障害者基本法の改正について(平成23年8月) - 内閣府2011年10月8日閲覧
^ 平成24年5月18日政令第144号。
関連項目
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
就労継続支援
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
障害者の雇用の促進等に関する法律
外部リンク
障害者基本法 - e-Gov法令検索
障害者白書 - 内閣府