陸軍少尉
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^ 明治4年2月22日に春日艦乗組の後藤勇、根津勢告、溝口太兵衛、岩切仲左衛門を海軍少尉に任じた[21]。同年5月19日に日進艦二等士官の田尻半八を海軍少尉に任じた[22]。同月23日に龍驤艦機械方士官助の篠原顕作、同二等測量士官見習の本田知二朗、同水夫長の和田覚左衛門、同士官見習の堀直四朗を海軍少尉に任じた[23]。明治4年5月に林覚之進を陸軍少尉に任じ、同年5月25日に同人に第2連隊第1大隊1番小隊半隊長を命じる辞令を別に出している[24]。また、同年5月に田村武之進を陸軍少尉に任じ、同年5月25日に同人に第2連隊第1大隊2番少隊半隊長を命じる辞令を別に出している。同日に江木良次郎を陸軍少尉に任じ、このとき同人に第2連隊第1大隊3番小隊半隊長を命じる辞令を別に出している。このように陸軍少尉の階級と半隊長の職を区別している[25]
^ 陸軍では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[26]。海軍では服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前は服役年に算入しない[27]
^ 明治4年12月調べの職員録によれば海軍少尉として42名、陸軍少尉として90名が掲載されている[30]
^ これまでの順席では海軍を上、陸軍を下にしていたが、明治5年1月20日の官等表から陸軍を上、海軍を下に変更した[32]
^ 当時の官制に規定がないことに拘らず現に明治4年7月以前に一時賜金、明治4年8月以後は恩給年に通算した先例もある軍人の名称の内、少尉に相当するものには次のようなものがある(個人名は省略)[38]

明治23年陸軍恩給令により恩給を受けている者の内

少尉心得:退役時は歩兵少佐


明治24年軍人恩給法により恩給を受けている者の内

少尉心得:退役時は歩兵中佐

四等士官:退役時は歩兵中佐

少尉心得勤:退役時は工兵少佐

少尉心得:退役時は歩兵少佐

少尉心得:退役時は歩兵大尉

准少尉、四等士官:退役時は歩兵大尉

少尉心得:退役時は歩兵大佐

准少尉:退役時は一等軍吏


^ 少尉心得はその本官の職を取る。本官とは、中少尉は小隊長の職を取る[39]
^ 前項の少尉心得に等しいもの[39]
^ 准席はすべてその官相当の職を取っていたもの。即ち中少尉は小隊長[39]
^ 四等士官は少尉相当であってその職を取っていたもの[39]
^ 前項の四等士官に等しいものであってその職を取っていたもの[39]
^ 1873年(明治6年)5月以前に用いられた各種名義の軍人について、当時の官制に於いて規定した明文がないものの、例えば心得、准官のような名義の者であっても当時は戦時に際して上司の命令を以て実際に軍隊・官衙等に奉職しその任務を奉じたことから、明治25年5月に陸軍大臣の請議による閣議に於いてこれらを軍人と認定しており[36] [37] [注釈 10]、これらのうち少尉に相当するものには明治3・4・5年の頃の少尉心得[注釈 11]、明治2・3・4年の頃の准少尉並び職務[注釈 12]、明治2・3・4年の頃の少尉准席[注釈 13]、明治元年以降、明治4年頃までの四等士官[注釈 14]・准四等士官[注釈 15]などがある[40] [39] [37]
^ 明治5年1月に海軍省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によるとソブリューテナントを少尉に対応させている[41]
^ ただし、卒業者が出る前に、海軍が解体されるに伴い、廃校。
^ ただし、専門学校卒業者に限る。
^ 以前は「予備少尉候補生」。
^ 以前は「予備特務士官」。
^ おおよそ1年前後。
^ 所持する免状の他、乗船履歴や民間での職務も関係する為。

出典^ MinShig (2000年3月26日). “ ⇒衛門府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
^ MinShig (2000年3月26日). “ ⇒左衛士府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
^ MinShig (2000年3月26日). “ ⇒左兵衛府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
^ MinShig (1997年7月11日). “ ⇒左右兵衛府四部官(四等官・四分官)”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月12日閲覧。
^ MinShig (1999年1月12日). “ ⇒左右衛門大少尉”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月12日閲覧。
^ MinShig (1998年10月2日). “ ⇒検非違(使)大少尉”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月5日閲覧。
^ MinShig (1997年7月16日). “ ⇒府の四部官(四等官・四分官)とその官位相当”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月5日閲覧。
^  太政官『海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置ク』。ウィキソースより閲覧。 
^ 内閣官報局 編「第604号海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置ク(9月18日)(沙)(太政官)」『法令全書』 明治3年、内閣官報局、東京、1912年、357頁。NDLJP:787950/211。 
^ 「御沙汰書 9月 官位相当表の件御達」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09090037000、公文類纂 明治3年 巻1 本省公文 制度部 職官部(防衛省防衛研究所)
^ 国立国会図書館 (2019年). “7. 法令の種別、法令番号” (html). 日本法令索引〔明治前期編〕. ヘルプ(使い方ガイド). 国立国会図書館. 2023年12月2日閲覧。
^ 「弁官往復閏 7月 官位相当表の義々付上申」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09090036900、公文類纂 明治3年 巻1 本省公文 制度部 職官部(防衛省防衛研究所)
^ 「海軍ハ英式ニ依テ興スヘキヲ山尾民部権大丞ニ令ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070892000、太政類典・第一編・慶応三年?明治四年・第百十四巻・兵制・雑(国立公文書館)
^ 「常備兵員海軍ハ英式陸軍ハ仏式ヲ斟酌シ之ヲ編制ス因テ各藩ノ兵モ陸軍ハ仏式ニ基キ漸次改正編制セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070892100、太政類典・第一編・慶応三年?明治四年・第百十四巻・兵制・雑(国立公文書館)
^ 仇子揚 2019, pp. 83?85, 附録65.

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