陸軍少佐
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版籍奉還の後、1870年10月12日(明治3年9月18日)に太政官の沙汰により海陸軍大佐以下の官位相当を定めたときに海陸軍中佐の下、海陸軍大尉の上に海陸軍少佐を置き正六位相当とした[1][注釈 1] [注釈 2] [注釈 4] [注釈 5]。明治3年11月には太政官による海軍少佐の任官の例が見られる[注釈 7]1871年2月11日(明治3年12月22日)に各常備兵編制法を定めたときに歩兵大隊の大隊長を少佐と改称した[13] [14] [注釈 4]。少佐は奏聞を経て任ずるもの(奏任官)とした[注釈 8] [13] [14]。明治4年には太政官による海軍少佐の任官の例が増加する[注釈 9]

廃藩置県の後、明治4年8月[注釈 10]の官制等級改定[21]及び兵部省官等改定[22] [注釈 11]や明治5年1月の官等改正[25]及び兵部省中官等表改定など数度の変更があり[22] [注釈 12]、明治5年2月の兵部省廃止及び陸軍省海軍省設置を経て[27]、明治6年5月8日太政官布達第154号[28] [29]による陸海軍武官官等表改正で軍人の階級呼称として引き続き用いられ[注釈 18]西欧近代軍の階級呼称の序列に当てはめられることとなった[注釈 19]。当初、日本陸海軍(日本空軍は存在しない)では大佐以下少佐までを上長官、大尉以下少尉までを士官と呼称した[29] [35] [36] [37]
自衛隊

自衛隊では、3等陸佐・3等海佐・3等空佐(略称は3佐)に当たる。陸上自衛隊においては、連隊・群・大隊の中隊長職他、司令部(陸上総隊方面総監部師団旅団)の長及び付隊長、連隊本部・群本部の科長、大隊本部の係主任等に就いているのが一般的である。大隊長職に就く場合もある(2佐に昇任予定の3佐・大隊長職にあたる2佐の充足不足等)。警察では警部に相当し、中央官庁では本省係長に相当する[38]

3等陸佐及び3等空佐以上の正帽目庇には飾りが付されるが、3等海佐には付されない。海上自衛隊において正帽目庇の飾りは艦長相当職以上の証であり、原則として3等海佐は艦長には任じられない[注釈 20]ためである[39]
アメリカ合衆国アメリカ陸軍少佐(上)及び海軍少佐(下)の階級章

陸軍:Major

海軍:Lieutenant Commander

空軍:Major

海兵隊:Major

イギリス

イギリス

陸軍:Major

海軍:Lieutenant Commander

空軍:Squadron Leader

海兵隊:Major

ドイツ

ドイツ

陸軍:Major

海軍:Korvettenkapitan

空軍:Major

フランス

フランス

陸軍:commandantまたは(commandant) chef de bataillon(砲兵隊などでは(commandant) chef d'escadron)

海軍:capitaine de corvette

空軍:commandant

中華人民共和国

中華人民共和国

少校

中華民国

中華民国

少校[40]

大韓民国

大韓民国

少領(??)

脚注[脚注の使い方]
注釈^ 法令全書では布達ではなく「沙汰」としている[2] [3]。また、第604号はいわゆる法令番号ではなく法令全書の編纂者が整理番号として付与した番号[4]
^ 兵部省は弁官宛に海陸軍大佐以下の官位相当表を上申していたが決定に日数がかかっており、明治3年7月に小艦隊指揮従六位相当と定められ[5]、明治3年7月28日に官位相当表の決定を催促をしている[6]
^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[7]
^ a b 1870年10月26日(明治3年10月2日)に海軍はイギリス[注釈 3]、陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示され、各藩の兵も陸軍はフランス式に基づき漸次改正編制させていった[8]


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