陸軍少佐
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^ 兵部省は弁官宛に海陸軍大佐以下の官位相当表を上申していたが決定に日数がかかっており、明治3年7月に小艦隊指揮従六位相当と定められ[5]、明治3年7月28日に官位相当表の決定を催促をしている[6]
^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[7]
^ a b 1870年10月26日(明治3年10月2日)に海軍はイギリス[注釈 3]、陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示され、各藩の兵も陸軍はフランス式に基づき漸次改正編制させていった[8]
^ 少佐は中国の古典語には存在せず清末以前の文献からも見つけられないため、日本語による造語である可能性が高いと推測される[9]。荒木肇は、律令制の官職名が有名無実となっていたことを踏まえて、名と実を一致させる。軍人は中央政府に直属させる。などの意味合いから衛門府・兵衛府から佐官の官名を採用したのではないかと推測している[10]
^ a b c d e 初めて任官するときにあってはすべて本官相当の2等下に叙位することになっていたため、正六位相当の少佐は2等下の正七位を叙位した[11]
^ 明治3年11月27日に伊東二郎を海軍少佐に任じており、そのときの沙汰では先ず海軍少佐に任じ、伊東海軍少佐に正七位を叙位し[注釈 6]、伊東海軍少佐に龍驤艦副艦長を命ずる辞令を個別に出しており、海軍少佐の階級と正七位の位階[注釈 6]と副艦長の職とをそれぞれ区別している[12]
^ 少佐に任官するときに「任 何藩陸軍少佐」と記された宣旨を作成することになった[15]
^ 明治4年2月17日に柳楢悦を海軍少佐に任じており、このときの達でも先ず海軍少佐に任じ、海軍少佐の柳楢悦に正七位を叙位し[注釈 6]、海軍少佐の柳楢悦に春日艦艦長を命ずる辞令を個別に出した[16]。明治4年4月18日に真木長義を海軍少佐に任じ、同じく石井忠亮を海軍少佐に任じており、このときの沙汰では両名とも海軍少佐への任官の辞令に「艦長如故」と付記されており、海軍少佐も艦長も官職名として扱われているように見える。なお、両名とも海軍少佐に任じた上で正七位を叙位されている[注釈 6] [17]。明治4年5月25日に柴誠一(員邦)を海軍少佐に任じており、このときの沙汰でも先ず海軍少佐に任じ、海軍少佐である者に正七位を叙位している[注釈 6]。柴誠一は海軍少佐に任ぜらたときに乾行艦長代であったが「艦長代如故」のような記載はない[18]
^ 陸軍では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[19]。海軍では服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前は服役年に算入しない[20]
^ 明治4年8月5日に兵学少教授の近藤真琴を海軍少佐兼少教授に任じ、兵学大助教の田中義廉を海軍少佐兼大助教に任じ、同じく兵学大助教の本山漸を海軍少佐兼大助教に任じた[23]。明治4年12月調べの職員録によれば海軍少佐として10名、陸軍少佐として29名が掲載されている[24]
^ これまでの順席では海軍を上、陸軍を下にしていたが、明治5年1月20日の官等表から陸軍を上、海軍を下に変更した[26]
^ 少佐心得はその本官の職を取る。本官とは、少佐は大隊長の職を取る[32]
^ 前項の少佐心得に等しいもの[32]
^ 准席はすべてその官相当の職を取っていたもの。即ち少佐は大隊長[32]
^ 一等士官は少佐相当であってその職を取っていたもの[32]
^ 前項の一等士官に等しいものであってその職を取っていたもの[32]
^ 1873年(明治6年)5月以前に用いられた各種名義の軍人について、当時の官制に於いて規定した明文がないものの、例えば心得、准官のような名義の者であっても当時は戦時に際して上司の命令を以て実際に軍隊・官衙等に奉職しその任務を奉じたことから、明治25年5月に陸軍大臣の請議による閣議に於いてこれらを軍人と認定しており[30] [31]、これらのうち少佐に相当するものには明治3・4・5年の頃の少佐心得[注釈 13]、明治2・3・4年の頃の准少佐並び職務[注釈 14]、明治2・3・4年の頃の少佐准席[注釈 15]、明治元年以降、明治4年頃までの一等士官[注釈 16]・准一等士官[注釈 17]などがある[33] [32] [31]
^ 明治5年1月に海軍省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によるとコマンドルを少佐に対応させている[34]
^ ミサイル艇掃海艇の「艇長」には3等海佐か1等海尉が就く。

出典^  太政官『海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置ク』。ウィキソースより閲覧。 
^ 内閣官報局 編「第604号海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置ク(9月18日)(沙)(太政官)」『法令全書』 明治3年、内閣官報局、東京、1912年、357頁。NDLJP:787950/211。 
^ 「御沙汰書 9月 官位相当表の件御達」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09090037000、公文類纂 明治3年 巻1 本省公文 制度部 職官部(防衛省防衛研究所)

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