陸軍少佐
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当初、日本陸海軍(日本空軍は存在しない)では大佐以下少佐までを上長官、大尉以下少尉までを士官と呼称した[29] [35] [36] [37]
自衛隊

自衛隊では、3等陸佐・3等海佐・3等空佐(略称は3佐)に当たる。陸上自衛隊においては、連隊・群・大隊の中隊長職他、司令部(陸上総隊方面総監部師団旅団)の長及び付隊長、連隊本部・群本部の科長、大隊本部の係主任等に就いているのが一般的である。大隊長職に就く場合もある(2佐に昇任予定の3佐・大隊長職にあたる2佐の充足不足等)。警察では警部に相当し、中央官庁では本省係長に相当する[38]

3等陸佐及び3等空佐以上の正帽目庇には飾りが付されるが、3等海佐には付されない。海上自衛隊において正帽目庇の飾りは艦長相当職以上の証であり、原則として3等海佐は艦長には任じられない[注釈 20]ためである[39]
アメリカ合衆国アメリカ陸軍少佐(上)及び海軍少佐(下)の階級章

陸軍:Major

海軍:Lieutenant Commander

空軍:Major

海兵隊:Major

イギリス

イギリス

陸軍:Major

海軍:Lieutenant Commander

空軍:Squadron Leader

海兵隊:Major

ドイツ

ドイツ

陸軍:Major

海軍:Korvettenkapitan

空軍:Major

フランス

フランス

陸軍:commandantまたは(commandant) chef de bataillon(砲兵隊などでは(commandant) chef d'escadron)

海軍:capitaine de corvette

空軍:commandant

中華人民共和国

中華人民共和国

少校

中華民国

中華民国

少校[40]

大韓民国

大韓民国

少領(??)

脚注[脚注の使い方]
注釈^ 法令全書では布達ではなく「沙汰」としている[2] [3]。また、第604号はいわゆる法令番号ではなく法令全書の編纂者が整理番号として付与した番号[4]
^ 兵部省は弁官宛に海陸軍大佐以下の官位相当表を上申していたが決定に日数がかかっており、明治3年7月に小艦隊指揮従六位相当と定められ[5]、明治3年7月28日に官位相当表の決定を催促をしている[6]
^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[7]
^ a b 1870年10月26日(明治3年10月2日)に海軍はイギリス[注釈 3]、陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示され、各藩の兵も陸軍はフランス式に基づき漸次改正編制させていった[8]
^ 少佐は中国の古典語には存在せず清末以前の文献からも見つけられないため、日本語による造語である可能性が高いと推測される[9]。荒木肇は、律令制の官職名が有名無実となっていたことを踏まえて、名と実を一致させる。軍人は中央政府に直属させる。などの意味合いから衛門府・兵衛府から佐官の官名を採用したのではないかと推測している[10]
^ a b c d e 初めて任官するときにあってはすべて本官相当の2等下に叙位することになっていたため、正六位相当の少佐は2等下の正七位を叙位した[11]
^ 明治3年11月27日に伊東二郎を海軍少佐に任じており、そのときの沙汰では先ず海軍少佐に任じ、伊東海軍少佐に正七位を叙位し[注釈 6]、伊東海軍少佐に龍驤艦副艦長を命ずる辞令を個別に出しており、海軍少佐の階級と正七位の位階[注釈 6]と副艦長の職とをそれぞれ区別している[12]
^ 少佐に任官するときに「任 何藩陸軍少佐」と記された宣旨を作成することになった[15]
^ 明治4年2月17日に柳楢悦を海軍少佐に任じており、このときの達でも先ず海軍少佐に任じ、海軍少佐の柳楢悦に正七位を叙位し[注釈 6]、海軍少佐の柳楢悦に春日艦艦長を命ずる辞令を個別に出した[16]。明治4年4月18日に真木長義を海軍少佐に任じ、同じく石井忠亮を海軍少佐に任じており、このときの沙汰では両名とも海軍少佐への任官の辞令に「艦長如故」と付記されており、海軍少佐も艦長も官職名として扱われているように見える。なお、両名とも海軍少佐に任じた上で正七位を叙位されている[注釈 6] [17]。明治4年5月25日に柴誠一(員邦)を海軍少佐に任じており、このときの沙汰でも先ず海軍少佐に任じ、海軍少佐である者に正七位を叙位している[注釈 6]。柴誠一は海軍少佐に任ぜらたときに乾行艦長代であったが「艦長代如故」のような記載はない[18]
^ 陸軍では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[19]。海軍では服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前は服役年に算入しない[20]


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