陸軍中尉
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^ 明治4年2月22日に春日艦乗組の中村一雄を海軍中尉に任じ、青木興三を海軍中尉に任じた[13]。同年5月19日に日進艦二等士官の吉島六郎次を海軍中尉任じ[14]、同日に飛隼丸一等士官の塩沢善十郎と同二等士官の朝枝辰太郎を海軍中尉に任じた[15]。同月23日に龍驤艦海兵士官の徳田彦二と同見習士官の井上直八を海軍中尉に任じた[16]。明治4年5月に竹内信之允を陸軍中尉に任じ、同年5月25日に同人に第2連隊第1大隊2番少隊隊長を命ずる辞令を別に出している。同月に神保与一郎を陸軍中尉に任じ、同年5月25日に同人に第2連隊第1大隊3番小隊隊長を命ずる辞令を別に出している[17]。同年5月25日に仲木恒太郎を陸軍中尉に任じ、このとき同人に第2連隊第2大隊2番小隊隊長を命じる辞令を別に出している。また同日に清水佐四郎を陸軍中尉に任じ、このとき同人に第2連隊第1大隊8番小隊隊長を命じ、ただし当分7番少隊兼勤とする辞令を別に出している。このように陸軍中尉の階級と小隊隊長の職を区別している[18]
^ 陸軍では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[19]。海軍では服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前は服役年に算入しない[20]
^ 明治4年12月調べの職員録によれば海軍中尉として45名、陸軍中尉として86名が掲載されている[23]
^ これまでの順席では海軍を上、陸軍を下にしていたが、明治5年1月20日の官等表から陸軍を上、海軍を下に変更した[25]
^ 当時の官制に規定がないことに拘らず現に明治4年7月以前に一時賜金、明治4年8月以後は恩給年に通算した先例もある軍人の名称の内、中尉に相当するものには次のようなものがある(個人名は省略)[31]

明治23年陸軍恩給令により恩給を受けている者の内

中尉心得:退役時は歩兵大尉

准中尉:退役時は砲兵大尉

准中尉職務:退役時は歩兵大尉


明治24年軍人恩給法により恩給を受けている者の内

准中尉:退役時は歩兵中佐

准中尉:退役時は歩兵中佐

准三等士官、中尉准席:退役時は歩兵中佐

中尉勤務:退役時は歩兵少佐

中尉心得、准中尉:退役時は歩兵少佐

中尉心得、中尉准席:退役時は歩兵少佐

中尉心得:退役時は歩兵大佐


^ 中尉心得はその本官の職を取る。本官とは、中少尉は小隊長の職を取る[32]
^ 前項の中尉心得に等しいもの[32]
^ 准席はすべてその官相当の職を取っていたもの。即ち中少尉は小隊長[32]
^ 三等士官は中尉相当であってその職を取っていたもの[32]
^ 前項の三等士官に等しいものであってその職を取っていたもの[32]
^ 1873年(明治6年)5月以前に用いられた各種名義の軍人について、当時の官制に於いて規定した明文がないものの、例えば心得、准官のような名義の者であっても当時は戦時に際して上司の命令を以て実際に軍隊・官衙等に奉職しその任務を奉じたことから、明治25年5月に陸軍大臣の請議による閣議に於いてこれらを軍人と認定しており[29] [30] [注釈 10]、これらのうち中尉に相当するものには明治3・4・5年の頃の中尉心得[注釈 11]、明治2・3・4年の頃の准中尉並び職務[注釈 12]、明治2・3・4年の頃の中尉准席[注釈 13]、明治元年以降、明治4年頃までの三等士官[注釈 14]・准三等士官[注釈 15]などがある[33] [32] [30]
^ 明治5年1月に海軍省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によるとジューニヲル・リューテナントを中尉に対応させている[34]

出典^  太政官『海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置ク』。ウィキソースより閲覧。 
^ 内閣官報局 編「第604号海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置ク(9月18日)(沙)(太政官)」『法令全書』 明治3年、内閣官報局、東京、1912年、357頁。NDLJP:787950/211。 
^ 「御沙汰書 9月 官位相当表の件御達」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09090037000、公文類纂 明治3年 巻1 本省公文 制度部 職官部(防衛省防衛研究所)
^ 国立国会図書館 (2019年). “7. 法令の種別、法令番号” (html). 日本法令索引〔明治前期編〕. ヘルプ(使い方ガイド). 国立国会図書館. 2023年12月2日閲覧。
^ 「弁官往復閏 7月 官位相当表の義々付上申」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09090036900、公文類纂 明治3年 巻1 本省公文 制度部 職官部(防衛省防衛研究所)
^ 「海軍ハ英式ニ依テ興スヘキヲ山尾民部権大丞ニ令ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070892000、太政類典・第一編・慶応三年?明治四年・第百十四巻・兵制・雑(国立公文書館)
^ 「常備兵員海軍ハ英式陸軍ハ仏式ヲ斟酌シ之ヲ編制ス因テ各藩ノ兵モ陸軍ハ仏式ニ基キ漸次改正編制セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070892100、太政類典・第一編・慶応三年?明治四年・第百十四巻・兵制・雑(国立公文書館)
^ 仇子揚 2019, pp. 83?85, 附録94.
^ a b 「各藩ノ常備兵編制法ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070861600、太政類典・第一編・慶応三年?明治四年・第百八巻・兵制・徴兵(国立公文書館)(第2画像目から第3画像目まで)
^ a b 「単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017112800、単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官(国立公文書館)(第7画像目)
^ 「薩長土ノ三藩ニ令シテ御親兵ヲ徴シ兵部省ニ管轄セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070858800、太政類典・第一編・慶応三年?明治四年・第百八巻・兵制・徴兵(国立公文書館)
^ 「東山西海両道ニ鎮台ヲ置キ兵部省ノ管轄ニ属ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070838700、太政類典・第一編・慶応三年?明治四年・第百六巻・兵制・陸海軍官制(国立公文書館)
^ 「海軍諸達 伊東四郎海軍大尉任官外数件達」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09090212500、公文類纂 明治4年 巻4 本省公文 黜陟部1(防衛省防衛研究所)
^ 「5月19日 日進艦2等士官吉島六郎次任海軍中尉」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C10070829500、明治4年従正月至7月 省中達留(防衛省防衛研究所)(第1画像目)
^ 「5月19日 飛準丸1等士官塩澤善十郎同2等士官朝枝辰太郎任海軍中尉他」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C10070829600、明治4年従正月至7月 省中達留(防衛省防衛研究所)(第1画像目)
^ 「5月23日 海兵士官徳田彦二見習士官井上直八任海軍中尉」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C10070830100、明治4年従正月至7月 省中達留(防衛省防衛研究所)
^ 「5月25日 竹内信之允海軍中尉及第2連隊第1大隊2番小隊隊長申付他」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C10070830700、明治4年従正月至7月 省中達留(防衛省防衛研究所)(第1画像目から第2画像目まで、第4画像目から第5画像目まで)

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