陸軍中尉
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警察では警部または警部補に相当し、中央官庁では本省係長主任及び係員に相当する[36]

陸上自衛隊:2等陸尉

海上自衛隊:2等海尉

航空自衛隊:2等空尉

尚、以下の条件に当てはまる者は、おおよそ1年以内の規定の教育期間を経た後、すぐさま2等陸・海・空尉に任命される。

一般大学の大学院修士課程修了者(見込み含)で自衛隊幹部候補生試験に合格した者。ただし修了見込みの身分で試験に合格した者は、その年度に修了できなかった場合採用取消となる。

防衛医科大学校を卒業後、医師国家試験に合格した者

いずれも競争率は数十倍に上り、難関である。

尚、民間企業などの自衛隊以外の職域で即戦力となる技能を持つものを2尉以上の階級で採用する「公募幹部」と呼ばれる制度も存在する。主に医師、歯科医、薬剤師、弁護士、エンジニアなどがこれに当たる。これらは経験と年齢によっては1尉や3佐の階級を以って採用されるケースもある(特技兵を参照)。
外国での呼称

イギリス

陸軍 Lieutenant(レフテナント)

海軍 Sub-Lieutenant(イギリス海軍では中尉と少尉の区別がなく、少尉の上はすぐ大尉。)

空軍 Flying Officer

アメリカ合衆国

陸軍 1st Lieutenant(ファースト・ルーテネント)

海軍 Lieutenant Junior Grade

空軍 First Lieutenant

海兵隊 1st Lieutenant

ドイツ

陸軍 Oberleutnant

海軍 Oberleutnant zur See

空軍 Oberleutnant

フランス

陸軍 lieutenant

海軍 enseigne de vaisseau de 1ere

空軍 lieutenant

脚注[脚注の使い方]
注釈^ 法令全書では布達ではなく「沙汰」としている[2] [3]。また、第604号はいわゆる法令番号ではなく法令全書の編纂者が整理番号として付与した番号[4]
^ 兵部省は弁官宛に海陸軍大佐以下の官位相当表を上申していたが決定に日数がかかっており、明治3年7月28日に官位相当表の決定を催促をしている[5]
^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[6]
^ a b 1870年10月26日(明治3年10月2日)に海軍はイギリス[注釈 3]、陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示され、各藩の兵も陸軍はフランス式に基づき漸次改正編制させていった[7]
^ 中尉は古代中国でも見られる官職名であるが、新式軍隊の階級として使用したのは中国の用例と比べて日本がそれより早いことから、日本が先に新義語として転用した可能性が高いと推測される[8]
^ 明治4年2月22日に春日艦乗組の中村一雄を海軍中尉に任じ、青木興三を海軍中尉に任じた[13]。同年5月19日に日進艦二等士官の吉島六郎次を海軍中尉任じ[14]、同日に飛隼丸一等士官の塩沢善十郎と同二等士官の朝枝辰太郎を海軍中尉に任じた[15]。同月23日に龍驤艦海兵士官の徳田彦二と同見習士官の井上直八を海軍中尉に任じた[16]。明治4年5月に竹内信之允を陸軍中尉に任じ、同年5月25日に同人に第2連隊第1大隊2番少隊隊長を命ずる辞令を別に出している。同月に神保与一郎を陸軍中尉に任じ、同年5月25日に同人に第2連隊第1大隊3番小隊隊長を命ずる辞令を別に出している[17]。同年5月25日に仲木恒太郎を陸軍中尉に任じ、このとき同人に第2連隊第2大隊2番小隊隊長を命じる辞令を別に出している。また同日に清水佐四郎を陸軍中尉に任じ、このとき同人に第2連隊第1大隊8番小隊隊長を命じ、ただし当分7番少隊兼勤とする辞令を別に出している。このように陸軍中尉の階級と小隊隊長の職を区別している[18]
^ 陸軍では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[19]。海軍では服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前は服役年に算入しない[20]
^ 明治4年12月調べの職員録によれば海軍中尉として45名、陸軍中尉として86名が掲載されている[23]
^ これまでの順席では海軍を上、陸軍を下にしていたが、明治5年1月20日の官等表から陸軍を上、海軍を下に変更した[25]
^ 当時の官制に規定がないことに拘らず現に明治4年7月以前に一時賜金、明治4年8月以後は恩給年に通算した先例もある軍人の名称の内、中尉に相当するものには次のようなものがある(個人名は省略)[31]

明治23年陸軍恩給令により恩給を受けている者の内

中尉心得:退役時は歩兵大尉

准中尉:退役時は砲兵大尉

准中尉職務:退役時は歩兵大尉


明治24年軍人恩給法により恩給を受けている者の内

准中尉:退役時は歩兵中佐

准中尉:退役時は歩兵中佐

准三等士官、中尉准席:退役時は歩兵中佐

中尉勤務:退役時は歩兵少佐

中尉心得、准中尉:退役時は歩兵少佐

中尉心得、中尉准席:退役時は歩兵少佐

中尉心得:退役時は歩兵大佐


^ 中尉心得はその本官の職を取る。本官とは、中少尉は小隊長の職を取る[32]
^ 前項の中尉心得に等しいもの[32]
^ 准席はすべてその官相当の職を取っていたもの。即ち中少尉は小隊長[32]
^ 三等士官は中尉相当であってその職を取っていたもの[32]
^ 前項の三等士官に等しいものであってその職を取っていたもの[32]
^ 1873年(明治6年)5月以前に用いられた各種名義の軍人について、当時の官制に於いて規定した明文がないものの、例えば心得、准官のような名義の者であっても当時は戦時に際して上司の命令を以て実際に軍隊・官衙等に奉職しその任務を奉じたことから、明治25年5月に陸軍大臣の請議による閣議に於いてこれらを軍人と認定しており[29] [30] [注釈 10]、これらのうち中尉に相当するものには明治3・4・5年の頃の中尉心得[注釈 11]、明治2・3・4年の頃の准中尉並び職務[注釈 12]、明治2・3・4年の頃の中尉准席[注釈 13]、明治元年以降、明治4年頃までの三等士官[注釈 14]・准三等士官[注釈 15]などがある[33] [32] [30]


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