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やノートページでの議論にご協力ください。陸上交通事業調整法
日本の法令
法令番号昭和13年法律第71号
種類行政手続法
効力現行法
成立1938年3月22日
公布1938年4月2日
施行1938年8月1日
所管(鉄道省→)
(運輸通信省→)
(運輸省→)
国土交通省
[監督局→鉄道総局→陸運監理局→鉄道監督局→地域交通局→鉄道局→総合政策局]
主な内容鉄道・バス事業者の整理統合促進について
関連法令地方鉄道法
軌道法
陸運統制令
道路運送法
鉄道事業法
独占禁止特例法
条文リンク陸上交通事業調整法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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陸上交通事業調整法(りくじょうこうつうじぎょうちょうせいほう)は、1938年(昭和13年)4月2日に公布され、同年8月に施行された日本の法律。法令番号は昭和13年法律第71号。鉄道・軌道・バスなど陸上公共交通の総合的な調整(交通調整)を政策的に行うことを立法趣旨とする。
主務官庁
国土交通省総合政策局地域交通課
また次の各省庁、都道府県と連携して執行にあたる。 当時乱立気味であった日本の交通機関は、他社との競争や昭和恐慌による経営悪化を招いたことから、利便性の低下による弊害が発生しつつあった[1]。そのため、1928年(昭和3年)11月に逓信省(現・総務省、日本郵政グループおよびNTTグループ)から陸運監督権を引き継いだ鉄道省は、個人事業者を含む中小事業者が乱許されていた乗合自動車事業者の統合的な監督を目的に自動車交通事業法を制定(1931年公布、1933年施行)し、バス事業を鉄道大臣が監督して零細企業の整理統合を促した[2]。しかし同法による監督だけでは事業者の乱立による弊害は収まらず、特に都市圏では民間バス事業者と市営事業(市電・バス)との競合が問題視されていた[1]。民間事業者間では自主的な企業合併も進められていたが、そうした交通統合を正当化する法律を事業者らが政府に求めた結果、制定されたのが陸上交通事業調整法であった[1]。
国土交通省鉄道局都市鉄道政策課
国土交通省物流・自動車局旅客課
公正取引委員会経済取引局企業結合課
東京都交通局企画調整課
富山県地方創生局総合交通政策室
香川県交流推進部交通政策課
福岡県企画・地域振興部交通政策課
成立の背景