除名
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さらに、日本野球連盟を通じた社会人・クラブチームといったアマチュアへの新規登録、日本学生野球協会によるプロ経験者を対象とした学生野球資格回復研修会の受講も認められない[13]。この他、新聞社専属の野球評論家、放送局専属の野球解説者についても、失格選手となった者は採用しないという紳士協定がある[14]。なお、マスターズリーグはNPBではなく全国野球振興会管轄のため出場に問題はないが、2010年(平成22年)以降リーグとしての試合開催を行っていない。「プロ野球マスターズリーグ#概要」も参照

永久失格を受けた例としては、黒い霧事件の池永正明ら3チーム6人が有名である。無期失格の例としては、2015年(平成27年)に発覚した巨人軍野球賭博問題での笠原将生福田聡志松本竜也がいる。有期失格は、巨人軍野球賭博問題で3人の無期失格が確定後に発覚した高木京介の例がある。詳細は「黒い霧事件 (日本プロ野球)#関係者の処分」および「読売ジャイアンツ所属選手による野球賭博問題#処分」を参照「池永正明#黒い霧事件」、「永易将之#黒い霧事件」、および「高木京介#野球賭博関与による1年間の失格処分」も参照

ちなみに永久失格は15年、無期失格はコミッショナー宣言を以て、または5年経過後に本人からの申請で見直しを行い、解除することができるが、実際に復帰するには失格処分を受けた当時の所属球団(その後に身売りや合併をしている場合は後身球団)の許可が必要である。詳細は「池永正明#復権」および「黒い霧事件 (日本プロ野球)#永久追放処分の解除へ」を参照
独立リーグの除名

BCリーグ四国アイランドリーグplusのチームであっても日本プロフェッショナル野球協約は適用されるが、失格処分を決定するのはNPBではなく、日本独立リーグ野球機構(IPBL)となる。
アマチュア野球の除名
日本学生野球協会の除名

大学・高校のアマチュア野球を統括する公益財団法人日本学生野球協会では、日本学生野球憲章第29条に「協会は学生野球団体、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員が本憲章に違反し、または前条の注意または厳重注意に従わない場合には、当該の者に対して処分をすることができる」と定めており、その最も重い処分として同30条に除名の規定がある。

除名処分を受けると、該当する個人の学生野球に関わる資格がすべて失われ、憲章15条にある「学生野球資格を持たない者との交流」からも排除される。ちなみに除名は個人のみに適用されることになっており、野球部全体あるいは傘下の大学野球連盟・都道府県高校野球連盟を除名相当にする場合は、加盟校であれば「登録抹消」、未加盟校は「登録資格喪失」とする[15]。なお、部員または指導者個人が違反を起こした場合は野球部全体が合わせて処分を受けることがある[16]。また、学生野球と関係のない教職員や応援団、私立校であればその設置者たる学校法人の役員が違反を犯した場合にも指導者ないしは野球部全体が処分の対象になり得るとも規定されている[17]

処分は高校であれば都道府県高等学校野球連盟から日本高等学校野球連盟に報告され、審議委員会で処分の方向性を決定した後、日本学生野球協会の審査室会議に上申されて最終決定が行われる。大学の場合は、所属する大学野球連盟から全日本大学野球連盟への報告を経て協会への上申となる。ただし外部者からの通報など協会に直接上申がなされることも可能であり、この場合審査室長の指示で日本高野連と全日本大学野球連盟が調査を行う。協会に直接通報された事案は、報告遅れとして処分が重くなる傾向がある。詳細は「日本学生野球協会#審査室」および「日本高等学校野球連盟#出場停止について」を参照「日本の高校野球#問題提起」も参照

協会は、除名によって学生野球資格を失った者であっても反省の度合いによっては復帰への道を開いており、憲章29条の6に「処分後の被処分者の情状を考慮して、処分の内容を解除変更することができる」と規定、将来的に除名が取り消される可能性もある。また、審査室が行った除名の決定に不服の場合は協会会長、または日本スポーツ仲裁機構に申し立てができるとも定めている。

1946年(昭和21年)の設立以降現在まで、協会が在学中の部員(選手)個人に対して除名処分を行った例はない。監督・責任教師など指導者に対しては複数の実例があり、最近では1997年(平成9年)に東洋大姫路の監督が常習賭博罪で逮捕された例、2002年(平成14年)に愛媛県立吉田高等学校の部長が児童ポルノ禁止法違反罪で逮捕された例[18] などがある。2011年(平成23年)12月には神奈川県立弥栄高等学校の野球部長を務めていた元教師が覚醒剤取締法違反で逮捕された後に除名処分を受け[19]、また2015年(平成27年)には学校名非公表となりながらも責任教師が青少年保護育成条例違反(淫行)で逮捕され、除名となった例がある[20]

また野球部全体に対する登録抹消は2007年(平成19年)の専修大学北上高等学校と2011年の出雲北陵高校がそれぞれ日本高野連審議委員会から処分相当の内示を受け協会に上申された例があるが、どちらも審査室会議直前に野球部を解散したり高野連を脱退するなどし、処分は行われなかった。詳細は「日本学生野球憲章#憲章違反事例」および「出雲北陵中学校・高等学校#不祥事を理由とする初の高野連脱退」を参照「専修大学北上高等学校#部活動」も参照
日本野球連盟の除名

社会人クラブチームおよび日本学生野球協会に未登録の大学・高校の野球部については、公益財団法人日本野球連盟(JABA)の管轄となる。日本野球連盟では、チームないしは競技者個人については登録規程[21] 第16条で「本連盟、加盟地方団体及び地区連盟の名誉を傷つけ又は連盟設立の目的、定款および別に定める規程ならびに加盟地方団体及び地区連盟の目的、規約、規程等に違反する行為があったとき」に登録を取り消すことができると規定しており、これが除名に相当する。役員についても同第33条、地方団体・地区連盟については第42条で、ほぼ同様の規定が設けられている。処分は連盟理事会の議決かつ加盟地方団体・地区連盟会長の同意を得て行うとされている。

実際に処分が行われた例としては、2013年(平成25年)に除名となった沼田拓巳がいる。沼田は大学を中退後、クラブチームに在籍しながらプロとの契約の可能性を探ったが、NPBとJABAの申し合わせで定められた交渉制限期間を無視してMLBロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約したことが判明、その際にクラブから円満退部であることを証明する書面を取らず、なおかつアマチュア登録も抹消しなかったため、除名となった。沼田は帰国後、BCリーグの群馬ダイヤモンドペガサスで日本のプロ選手となっており、その後は同リーグの石川ミリオンスターズを経て、NPBの東京ヤクルトスワローズにドラフト指名され入団している。詳細は「沼田拓巳#経歴」および「独立リーグ#日本野球連盟の独立リーグに対する扱い」を参照
大相撲の除名

相撲プロ興行を行う公益財団法人日本相撲協会では、「解雇」を上回る最も重い処分として「除名」が制度上は存在し、一般企業の懲戒解雇、ヤクザ社会の絶縁に相当する強い意思を協会所属員の総意によって表すものと位置づけられる。

処分を受けた場合、退職金、功労金(一般企業の特別退職金に相当)などが一切支払われない。また今後協会が行う一切の活動に参加できなくなるだけでなく、協会ないしは関連の企業との間で利害関係、取引関係を持つこともできなくなる。現役力士が除名された場合は、それまでの番付・地位および競技成績についても一切無かったことにされる。

2014年(平成26年)2月に公益財団法人に移行した際に賞罰規定の改正が行われ、除名に相当する場合でも理事会で機動的に対応できる「解雇」を平常時に取り得る最高の処分とすることにした。ただし解雇ではファンの理解を得られないと執行部が判断した非常事態の場合に限り、評議員会の特別決議で除名処分が発動され得る。旧法財団法人時代は、理事会の4分の3以上の賛成で評議員会を招集し、そこで役員を含む年寄全員、日本国籍を持つ横綱大関陣、および立行司からなる評議員全体の4分の3以上の賛成によって特別決議すると定めていた。


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