除名
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これにより同党は政党助成法上の政党要件を喪失した[10]

日本共産党
日本共産党においては、1990年以降は除名処分となる者が減り、代わりに「除籍措置」となることが増えてきた。詳細は「日本共産党#離党と賞罰」および「10条該当党員#離党手続き」を参照

山口武秀(1953年)

神山茂夫(1954年、1958年処分取り消し、1964年再除名)

渡部義通(1964年)

志賀義雄鈴木市蔵中野重治(1964年):日本共産党(日本のこえ)へ移籍し、志賀は代表。

野坂参三(1992年)「野坂参三#最晩年の除名」も参照

市川正一(2000年):女性問題による党規律違反。

戦後の日本共産党における著名人および古参活動家の除名、除籍

1950年代から60年代にかけての日本共産党では、武装闘争路線の継続を目指すなどの分派行為によって多数の除名者を出してきた。詳細は「日本共産党#1950年問題(分裂、武装闘争路線)」および「宮本顕治#自主独立への道」を参照

これら除名者が改悛した場合を想定して、党規約54条後段には「除名された人の再入党は、中央委員会が決定する」という規定がある。ただし、除名決定の多くが中央委員会によってなされていることもあり(都道府県委員会や支部など下級機関による除名決定もあり得る)、除名を覆すことは困難である[11]。「日本共産党#離党と賞罰」も参照

除名は党規約54条の前段に「最も慎重に行わなくてはならない」と規定されている通り明確な反党行為が必要だが、除籍は「党員としての資格に欠けるか党の信頼を損ねた」という理由で可能である。また10条該当党員に対する支部や地区の決定による除籍では都道府県委員会による再入党決定という形で覆すこともできるが、反指導部的な理由でより上級の組織(都道府県ないしは中央)が除籍を決定した場合は対応が異なり事実上覆せない。その決定的な違いとして除名に認められている再審請求が除籍ではできないことが挙げられる。これは除籍の対象になった者から反論の機会を奪うという点で組織側に有利と判断されている。詳細は「日本共産党#除名と除籍」および「10条該当党員#問題点」を参照

なお、路線対立を理由とせず、贈収賄など議員・党員として相応しくない行為を理由とした除名・除籍も行われている。また、除名・除籍処分は過去に永年・50年党員や名誉役員などの表彰を受けていた者でも一切容赦しない。名誉役員の除名は元名誉議長野坂参三、50年党員の除名は最近では元立命館大学総長室長鈴木元の例がある。

渡邉恒雄(1947年)

井上光晴堤清二[注 2]中西功(1950年)

島成郎(1950年。1952年復党、1958年再除名)

寺尾五郎(1950年。1955年復党、1968年再除名)

伊藤律(1953年)

栗原幸夫(1954年。1958年復党、1961年再除名)

志田重男(1957年)

香山健一福本和夫森田実(1958年)詳細は「共産主義者同盟#第一次ブントに結集した人々」を参照

長洲一二(1959年):@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}その後革新統一候補として党の推薦で神奈川県知事に当選するが、後に再び反革新、反共の立場に転向[要出典]。

武井昭夫(1960年)

安部公房春日庄次郎内藤知周花田清輝山田六左衛門(1961年)「社会主義革新運動」も参照

宇佐美清治(1963年)「砂川事件」も参照

佐多稲子野間宏丸木位里丸木俊出隆(1964年)

志賀義雄鈴木市蔵神山茂夫中野重治(1964年)「日本共産党(日本のこえ)」も参照

いいだもも吉川勇一(1965年)「共産主義労働者党」も参照

大塚有章(1966年)「毛沢東思想研究会」も参照

安斎庫治井上清大隈鉄二四代目河原崎長十郎竹中労西沢隆二、原田長司、福田正義(1967年)「日本共産党(左派)」、「日本共産党(マルクス・レーニン主義)」、および「文化大革命#日本への文革の輸出」も参照

高野実(1968年)

袴田里見宮地健一[注 3](1977年)「共産党袴田事件」も参照

広谷俊二(1977年)「新日和見主義事件」も参照

増山太助(1979年)

吉田嘉清(1984年)

古在由重(1984年):除籍措置。

岩名泰得(1985年):除籍措置。

有田芳生(1990年):除籍措置。その後新党日本民進党などを経て現在は立憲民主党所属。

野坂参三(1992年)

霜多正次(1993年):除籍措置。

下里正樹(1994年):元赤旗編集局員。権利停止処分後に党を公然批判し除名に切り替わる。

兵本達吉(1998年)

市川正一(2000年)

木村愛二(2001年):除籍措置。

萩原遼(2005年):元赤旗編集局員、除籍措置。

今田真人(2014年?):元赤旗記者、除籍措置。

松竹伸幸鈴木元(2023年)

政党の除名における訴訟事件

共産党袴田事件

日本新党繰上補充事件

法人・組合の除名

この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

組合においては、正当な理由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、この要件は組合の内規により緩和することができる。医療法人職業訓練法人および学校法人における構成員(社団法人の構成員)の場合は寄附行為で、財団法人および社団法人の場合は定款で定める。
律令における除名「律令法#天皇」、「八虐」、「死罪 (律令法)」、および「連座#律における縁座と連座」も参照

除名(じょみょう/じょめい)とは、古代の律令制において刑を犯した官人・有位者に対する付加刑。


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