1950年代から60年代にかけての日本共産党では、武装闘争路線の継続を目指すなどの分派行為によって多数の除名者を出してきた。詳細は「日本共産党#1950年問題(分裂、武装闘争路線)」および「宮本顕治#自主独立への道」を参照
これら除名者が改悛した場合を想定して、党規約54条後段には「除名された人の再入党は、中央委員会が決定する」という規定がある。ただし、除名決定の多くが中央委員会によってなされていることもあり(都道府県委員会や支部など下級機関による除名決定もあり得る)、除名を覆すことは困難である[11]。「日本共産党#離党と賞罰」も参照
除名は党規約54条の前段に「最も慎重に行わなくてはならない」と規定されている通り明確な反党行為が必要だが、除籍は「党員としての資格に欠けるか党の信頼を損ねた」という理由で可能である。また10条該当党員に対する支部や地区の決定による除籍では都道府県委員会による再入党決定という形で覆すこともできるが、反指導部的な理由でより上級の組織(都道府県ないしは中央)が除籍を決定した場合は対応が異なり事実上覆せない。その決定的な違いとして除名に認められている再審請求が除籍ではできないことが挙げられる。これは除籍の対象になった者から反論の機会を奪うという点で組織側に有利と判断されている。詳細は「日本共産党#除名と除籍」および「10条該当党員#問題点」を参照
なお、路線対立を理由とせず、贈収賄など議員・党員として相応しくない行為を理由とした除名・除籍も行われている。また、除名・除籍処分は過去に永年・50年党員や名誉役員などの表彰を受けていた者でも一切容赦しない。名誉役員の除名は元名誉議長野坂参三、50年党員の除名は最近では元立命館大学総長室長鈴木元の例がある。
渡邉恒雄(1947年)
井上光晴、堤清二[注 2]、中西功(1950年)
島成郎(1950年。1952年復党、1958年再除名)
寺尾五郎(1950年。1955年復党、1968年再除名)
伊藤律(1953年)
栗原幸夫(1954年。1958年復党、1961年再除名)
志田重男(1957年)
香山健一、福本和夫、森田実(1958年)詳細は「共産主義者同盟#第一次ブントに結集した人々」を参照
長洲一二(1959年):@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}その後革新統一候補として党の推薦で神奈川県知事に当選するが、後に再び反革新、反共の立場に転向[要出典]。
武井昭夫(1960年)
安部公房、春日庄次郎、内藤知周、花田清輝、山田六左衛門(1961年)「社会主義革新運動」も参照
宇佐美清治
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組合においては、正当な理由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、この要件は組合の内規により緩和することができる。医療法人、職業訓練法人および学校法人における構成員(社団法人の構成員)の場合は寄附行為で、財団法人および社団法人の場合は定款で定める。
律令における除名「律令法#天皇」、「八虐」、「死罪 (律令法)」、および「連座#律における縁座と連座」も参照
除名(じょみょう/じょめい)とは、古代の律令制において刑を犯した官人・有位者に対する付加刑。