降伏
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この場合、紛争国間の合意や片方の一方的な宣言によりなされるものであり、締約により条約的性格を持つ(降伏条約)[2]。戦時国際法の状況下においては、国際法に合意された諸条約において国家による降伏行為の当事適格性については不分明であるが、慣例的にハーグ陸戦条約付属書36条以降にもとづき休戦協定を結び、のち平和条約の締結をすることになるか、第三款「占領」による戦闘終結のいずれかとなる。この場合、被占領や降伏の帰結として軍を保有する政体が消滅したり(デベラチオ(戦亡)ナチスドイツの後継フレンスブルク政府やイラク共和国フセイン政権など)、亡命政権・抵抗政権にとって替わられたり(南ベトナム共和国など)、干渉戦争(アフガニスタン紛争など)や内戦終結時の終結宣言など、例外も多く一般的なプロトコルがあるわけではない。休戦協定から平和条約に至るまでの複数の条約を降伏条約群と呼ぶことがある。占領時の戦闘を避けるために国家や軍が都市に無防備都市宣言を出すことがある。これは組織的降伏の一種でありハーグ陸戦条約付属書25条における無防備都市を具体化したジュネーヴ条約追加第1議定書によるもので、戦争中に相手国に対して宣言するものである。平和時に地方自治体が戦争に巻き込まれない事を条例で謳おうとする市民運動については無防備都市宣言#無防備地域宣言運動を参照。
脚注^ San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 12 June 1994 ,47.i
^ a b 第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日
関連項目
白旗
無条件降伏
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