防衛省
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自衛隊の管理・運営及び日米安全保障条約に係る事務を所管する[注釈 2]

本省は「防衛省」と呼称されるが、英称は国防省と日本語訳されるもの[注釈 3]と同じである。
概説

戦争放棄及び戦力の不保持を定めた日本国憲法第9条のもと、日本の国防を所管する行政機関であり、国家行政組織法第3条および防衛省設置法第2条に基づき内閣の統轄の下に設置される。長である防衛大臣は、陸海空自衛隊を含む防衛省全体の組織を統括する。

任務は「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊海上自衛隊及び航空自衛隊を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うこと」(防衛省設置法第3条1項)および「条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の規定に基づくアメリカ合衆国連邦政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うこと」(同法第3条2項)と規定する。ジブチ共和国に駐留している自衛隊の拠点。

また日本ジブチ地位協定に係る事務とその協定に基づいてジブチ共和国駐留している自衛隊員と自衛隊基地の管理等も行う。

シンボルマークは“青い球(地球)を守るように抱える緑色のヒトの形の上半身”である(自衛隊員を象徴する)。

1950年昭和25年)、前身である警察予備隊本部が発足し、その後保安庁を経て、1954年(昭和29年)7月1日以来、防衛庁として総理府内閣府外局だったが、2007年平成19年)1月9日に防衛省へ移行、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関であるの一つとなった。同年9月1日に防衛施設庁が内部部局の地方協力局と地方支分部局の地方防衛局に再編されたうえで統合された。

内部部局として大臣官房、防衛政策局、整備計画局、人事教育局、地方協力局を、審議会等として防衛施設中央審議会、自衛隊員倫理審査会及び防衛人事審議会を、施設等機関として防衛大学校、防衛医科大学校及び防衛研究所を、 特別の機関として防衛会議統合幕僚監部陸上幕僚監部海上幕僚監部航空幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊等を、地方支分部局として8つの地方防衛局を、外局として防衛装備庁を置く。陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊とは、対応する陸海空幕僚監部並びに統合幕僚長及び対応する陸海空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関とされている(自衛隊法2条2〜4項)。

行政組織法上はこれらすべての機関が防衛省の一部であるが、マスコミ報道においては特別の機関である陸海空自衛隊を除いた部分、特に内部部局のみを指して防衛省と呼ぶことが多い。自衛隊(陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊)とは、自衛隊法上は審議会等と駐留軍等労働者の労務管理等をつかさどる部局(防衛省地方協力局労務管理課)を除外した防衛大臣以下、内部部局からを含む防衛省の全体を指し(自衛隊法2条1項)、つまり「防衛省」と「自衛隊」はほぼ同一の組織のことを指している。一方、防衛省設置法に基づく国の行政機関としての側面からの名称が「防衛省」、国防等の職務を担う軍事的組織としての側面からの名称が「自衛隊」ということになる。

隊員とは防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣防衛大臣政務官防衛大臣補佐官防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、審議会等委員及び地方協力局労務管理課職員以外のものをいう(自衛隊法2条5項)。防衛事務次官防衛書記官防衛部員をはじめとする内部部局等のいわゆる文官は、自衛隊員であるとされており、自衛官(制服組)と同様に、「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努める」という文言を含む服務の宣誓を行うこととされている(自衛隊法53条、自衛隊法施行規則39条)。


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