閣議及び閣僚懇談会には長らく公式的な議事録は作られてこなかった。記録を残すと、外に出た場合、閣内不一致を指摘される恐れがあるからである[22]。しかし、2014年4月より閣議や閣僚懇談会にて議事録を作成することが第2次安倍内閣において決定している[23]。非公式的なものとしては、例えば内閣官房長官など閣議に関わる複数の役職を務めた後藤田正晴が著書の中で、「閣議では事務担当の官房副長官が議事について、メモ(非公式議事録)を取る慣行になっていた」ことを明かしている。また自身が官房副長官時代は自身がメモを取ることを嫌いだったため、同じく陪席していた吉國一郎内閣法制局長官に、「君がメモを取ればいい」と指示し、吉國がメモを取っていた。だがこの法制局長官がメモを取る慣行が後藤田・吉國以降も続いたかは不明である。 この場合の閣議とは、各国務大臣の合議体である内閣において、国務および行政に関する協議を行なうことである。 内閣は各国務大臣の合議機関でもあり、行政各部の長官である各省大臣の合議機関でもあるから、閣議は国務上の閣議と行政上の閣議とに分けられることがある。 その詳細な規定は、内閣官制(明治22年勅令135号)にあり、必要的閣議附議事項として以下のものがある。 その他任意附議事項として、各大臣が適当と信ずる事項を提出することができる。 閣議の議題については、内閣官制第7条に「事の軍機軍令に係り奏上するものは天皇の旨(考え)により特に内閣に下附せらるるものを除く外陸海軍大臣より内閣総理大臣に報告すべし」という規定がある。
大日本帝国憲法下
法律案および予算決算案
外国条約および重要な国際事項
官制または規則および法律施行にかかる勅令
諸省間の主管権限争議
天皇から下附され、または帝国議会から送致する臣民の請願
予算外の支出
勅任官および地方長官の任命および進退
各省主任の事務につき高等行政に関し事態やや重きもの(内閣官制第5条)
その他個別法令により所管としたもの、たとえば都市計画の区域および事業の認可(都市計画法)、各種委員の任免など
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 内閣法4条1項 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
^ 内閣総理大臣が外遊等で不在の場合には、あらかじめ指定された内閣総理大臣臨時代理が主宰する。
^ 閣議が公開された例として、1985年の内閣制度創始100周年記念における公開、2002年5月7日の冒頭公開、2013年1月8日の冒頭公開がある。
^ 平成11年(1999年)10月5日以降、同日付け閣議決定による。ただし、昭和23年(1948年)6月15日に閣議決定された「財政法の規定による財政状況に関する国会および国民への報告」、昭和51年(1976年)5月25日に閣議決定された「質問主意書に対する答弁書」などについては、同日以前も内閣総理大臣のみが署名していた。
出典^ a b c d e f g h i j k “閣議
^ ハッピーマンデー制度導入により、いくつかの祝日は月曜日に移動させられたため、重なる率は減った
^ “令和2年12月21日(月)繰上げ閣議案件