各委員会は、通常、首相、副首相、上級閣僚が委員長を務める[2]。
内閣委員会で出された結論は、閣議に報告され、それは原則として閣議の決定と同様の権威と拘束力を有する[1][2]。ただし内閣委員会での決定や結論に異論のある委員は、委員長の同意を条件に、閣議請議(appeal)を行って閣議での検討を求めることができる[2]。 閣議や内閣委員会の運営事務は内閣府が担当している[1]。各省は予め閣議案件を内閣府に提出し、関係省庁も必要に応じ意見を内閣府に提出し、これらを内閣府が整理し閣議に先立って首相等に報告を行う[1]。
閣議及び内閣委員会の事務
脚注[脚注の使い方]^ a b c d e f g h i j k l m n “英国における内閣の機能と補佐機構(田中嘉彦)
^ a b c d e f g “英国の内閣委員会制度(濱野雄太)”. 国立国会図書館. 2017年1月19日閲覧。