関係会社
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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号、「財務諸表等規則」)第8条第8項において、以下の通り定義されている[1]。この規則において「関係会社」とは、財務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等(第十七項第四号において「その他の関係会社」という。)をいう。
脚注[脚注の使い方]^ 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 。e-Gov法令検索
関連項目
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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