長子相続制
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^ a b c d e f g h i 尾形勇編『歴史学事典10 身分と共同体』(弘文堂、2003年)431頁。
^ 1873年太政官布告263号
^ 1875年太政官指令
^ 改正前民法第五編第二章
^ 法務省民法(相続関係)部会参考資料2[1]
^ 「明治31年6月、法律第9号、民法第5編」法令全書(明治31年、内閣官報局)国立国会図書館デジタルコレクション[2]
^ 第八百三十六條庶子ハ其父母ノ婚姻ニ因リテ嫡出子タル身分ヲ取得ス婚姻中父母カ認知シタル私生子ハ其認知ノ時ヨリ嫡出子タル身分ヲ取得ス前二項ノ規定ハ子カ既ニ死亡シタル場合ニ之ヲ準用ス
^ 「明治31年6月、法律第9号、民法第5編」法令全書(明治31年、内閣官報局)国立国会図書館デジタルコレクション[3]
関連項目
相続税
末子相続
長男
長女
男尊女卑
女尊男卑
姉家督
外部リンク
⇒相続制度概説 (京都大学松岡研究室)
⇒社会の基本構造を決める相続制度 (野口悠紀雄Online)
典拠管理データベース: 国立図書館
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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