重国籍
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2017年7月18日に同じく緑の党所属[46]の上院議員、ラリッサ・ウォーターズも出生国のカナダの国籍をまだ放棄していないことが判明したため、議員を辞職した[47]。また2017年7月25日、当時現職資源・北部担当相のマシュー・キャナヴァンが、母親が無断で申請していたことでイタリア国籍を保有していることが判明し閣僚を辞任したが、本人が署名していない国籍取得の有効性が確認できるまでは上院議員にとどまるとしている[48]。さらに同年10月27日、オーストラリアの高等裁判所は、国民党党首で副首相でもあるバーナビー・ジョイスが、ニュージーランドとの二重国籍であり議員資格がないとの判断。バーナビー・ジョイスの父親がニュージーランド出身で、自動的に国籍が付与されていた結果であった[49]。2017年、オーストラリア連邦議会では選挙当時に二重国籍を保有していたとして、上下院で合わせて10人が辞任に追い込まれた[50]。2018年5月9日、最高裁にあたるオーストラリア高等裁判所は、ケイティー・ギャラガー元老院(上院)議員と4人の代議院(下院)議員について、議員不適格との判断を下した[50]

インドネシア

2016年8月15日、インドネシアジョコ大統領は、自身が国外より招聘し任命したアルチャンドラ・タハル・エネルギー鉱物資源相を米国との二重国籍を理由に解任した。インドネシアでは成人の二重国籍保持は禁止されている[51][52]

フィリピン

フィリピンでは、二重国籍者は被選挙権がなく、「フィリピン国内における出生」および「投票日からさかのぼって10年間の国内居住」が大統領選挙への立候補要件である。2016年フィリピン大統領選挙グレース・ポー候補者が、過去にアメリカ合衆国の市民権を取得して長期に居住していたことを指摘されて、候補者資格が無効だとの裁判があった[53][42]

ロドリゴ・ドゥテルテ大統領が指名した閣僚を審査するフィリピンの閣僚任命委員会はヤサイ前外相の就任を虚偽答弁により全会一致で否決した。ヤサイ外相は1980年代に米国市民権を取得したことがあったのに、公聴会で米国籍を取得したことはないと虚偽の説明をした[54][55]。6月30日にドゥテルテ大統領の大学時代のルームメイトで「火消し役」として就任したヤサイ外相は1986年に取得していたことを認めて、上院議会に任命承認を7月8日に拒絶されて、翌9日に辞任した[46]

台湾

台湾では2009年、立法委員(国会議員)の二重国籍調査で、アメリカ合衆国国務省から国民党の李慶安立法委員が米国籍を持っていると確認され、当時の野党である民進党から李慶安の議員解職を求める声が高まった[56]。李慶安氏は違法に米国籍を隠したまま1994年から台湾の市議会議員、1999年からは国会議員を務めていたとして、2009年1月5日に台北地検から出国禁止処分が下され、1月8日、李慶安は立法委員の議員を辞職[57]

国民に多重国籍を認めていないが、被選挙権に規制のない国

日本では、日本の実情の被選挙権についての解説にもあるように、日本国民が選挙に立候補して公職に就任することについて、公職選挙法上外国国籍を有することによる制限はない。ただし外務公務員に関しては、外務公務員法第7条第1項の規定により、「外国の国籍を有する」ことは欠格事由となる。

ペルーの大統領であったアルベルト・フジモリは、自国で日本国籍を持っていないと言ったものの、日本に亡命した後で実際は大統領時代も日本国籍を有していたことが明らかになり、日本国内においても2007年参議院議員選挙に立候補している。なお、1984年の国籍法改正以前に既に多重国籍であった日本人に相当するので、それ以降に多重国籍となった日本人とは法律上の扱いが異なる。

蓮舫参議院議員が、2016年9月時点で日本と中華民国台湾)との二重国籍の可能性があると判明した[58]。これは、1984年改正前の国籍法が父系主義であったために、出生時には母親の国籍国である日本の国籍は取得できず、父親の国籍国である中華民国籍のみを有していたところ、同改正により日本が父母両系主義を採用し、その改正に伴う経過措置により、日本国籍を取得したことが原因である。国籍法上、日本国籍選択の届け出は22歳の誕生日を迎える1989年11月までに行うべきものであった。蓮舫は、2016年10月に国籍法による日本国籍選択の届け出を行い、中華民国籍を離脱する手続きを取った旨を公表している。なお、2016年9月には中華民国の「国籍喪失許可証」と外国国籍喪失届を目黒区役所に提出しているが、こちらは日本国政府が中華民国を国家の承認をしていないことなどを理由に却下されている[10][59]。日本弁護士連合会は、2021年に「日台複数籍者の国籍選択に関する人権救済申立事件(勧告)」[60]を公表し、「日台複数籍者は国籍法14条に基づく選択義務を負わないと解すべきである」との判断を示したうえで、内閣総理大臣および法務大臣宛てに「日台複数籍者に国籍法14条が規定する国籍選択を求めてはならない。」「日台複数籍者に対して,日本国籍の選択宣言を行わなかったとしても,国籍法上の義務違反に当たらないことを周知徹底するべき。」との勧告を行っている。

小野田紀美参議院議員が2016年10月時点で、アメリカ当局に対しては米国籍放棄の手続きを取っていなかった二重国籍だと判明し離脱手続きを始めた[61]。小野田は参議院に立候補する前の2015年10月には終えていた「日本国籍選択とアメリカ国籍放棄手続き」と、2016年10月に始めた努力義務である「外国の法においての国籍離脱」の手続きが済んで、2017年5月2日付で「アメリカ国籍喪失証明書」が届いたためアメリカ合衆国籍を正式に離脱し、二重国籍状態を解消した[62]

スポーツ選手における多重国籍

国の代表選手であるオリンピック選手が二重国籍だった場合、国によって対応が異なる。アメリカでは二重国籍者でも代表選手になることが可能であり、カリコー・カタリンの娘であるフランツィア・ジュジャンナは2歳の時にハンガリーから移住しハンガリーとアメリカのの二重国籍となったが、2008年北京オリンピック2012年ロンドンオリンピックボート競技エイト)のアメリカ代表選手として金メダルを獲得した。

ヨーロッパのサッカー1部リーグで活躍する選手の中には、外国人枠の問題でヨーロッパの国籍を取得し二重国籍となる選手もいる[63]EU域内のいずれかの国籍を有していれば、規定によりEU域内のどの国のクラブでも外国人とはみなされない。

年代別代表選出経験があっても、フル代表出場経験(親善試合は対象外)がなければ、他の国のフル代表としてプレーすることは可能である。例としてティアゴ・モッタはU-23ブラジル代表でプレーしたが、フル代表はイタリアを選択している。この場合、モッタがブラジルのフル代表としてプレーするのは不可能となる。また、ジエゴ・コスタは2013年にブラジル代表として親善試合にも出場したが、2014年のワールドカップ直前に突然スペイン代表を選択して、母国で開催国であるブラジルの国民を驚かせた[64]

韓国では、科学経済文化体育など特定分野で非常に優秀な能力を保有する者で、韓国の国益に寄与すると認められる者に限り認められる「特別帰化制度」がある。「特別帰化」で韓国籍を取得した外国人は、成人後も多重国籍であることが特例として認められる[65]
脚注[脚注の使い方]
注釈^ アルゼンチン、ボリビア、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、アンドラ、ポルトガル、フィリピン、赤道ギニア
^ 男女の兵役義務は2008年に廃止された。
^ イギリス、イタリア、フランス、ベルギー、アイスランド、オーストラリア、ニュージランド、スウェーデン、アメリカ合衆国、アイルランド、オランダ、スイスカナダ、エジプト、ヨルダンシリア


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