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例えばアイスボックビール[14] は、醸造後にアルコール分を高める手順があるため醸造酒とは言いがたいが、その手順が蒸留ではない(凍結濃縮)ため蒸留酒でもない。また、凍結濃縮を他の酒類に適用する研究も行われている[15]
原料による分類

原料によって酒の種類がある程度決まる。しかし、ジンウォッカ焼酎、ビール、マッコリがあり、必ずしも原料によって酒の種類が決まるわけではない。また、原産地によって名称が制限される場合がある。たとえばテキーラは産地が限定されていて、他の地域で作ったものはテキーラと呼ぶことができずメスカルと呼ばれる。

醸造酒蒸留酒混成酒
果実ブドウワインブランデー

ピスコ
ブドウ(絞りかす)グラッパ

マール
リンゴシードル(アップル・ワイン)カルヴァドス

サボルチの林檎パーリンカ
ナシペリー(またはペルー)
レモンリモンチェッロ
プルーンツイカ

スリヴォヴィッツ
バナナバナナ・ビール
その他猿酒
穀物清酒

どぶろく

紹興酒

マッコリ

サト焼酎

泡盛

ソジュみりん
米(酒粕粕取焼酎
小麦白ビール

ボザ
大麦ビール

バーレーワインモルトウイスキー

麦焼酎
トウモロコシチチャバーボン・ウイスキー
トウモロコシ

コーンスターチ)ビール

※副材料として

用いられる。甲類および乙類焼酎
モロコシ白酒
ソバ蕎麦焼酎
ライムギクワス
ヒエトノト
テフテラ
根菜類サツマイモ芋焼酎
ジャガイモアクアビット
タピオカ甲類焼酎 ※一部の商品
その他

植物サトウキビアグリラム

カシャッサ

黒糖焼酎
リュウゼツランプルケメスカル

テキーラ
ヤシ樹液ヤシ酒
トマトトマト焼酎
その他馬乳酒

クミスアルヒ
蜂蜜ミード

メドヴーハ
廃糖蜜甲類焼酎

インダストリアルラム

酒類の分類に関連する法律

アルコール飲料は多くの国で課税対象であり、また年齢によって飲用が制限されることも多いため、法律によって酒の定義や区分を明確に定めている。日本ではアルコール度数1度以上が酒類と定義され20歳未満の飲用は禁じられているが、これらの閾値は当然国・地域によって異なる。また、フランスのAOC法のように文化財としての酒を保護するための法律もある。
度数

100g中の酒に含まれるアルコール質量[16]種類100g中のアルコール質量
日本酒(純米酒)12.3g
日本酒(本醸造酒)12.3g
日本酒(吟醸酒)12.5g
日本酒(純米吟醸酒)12.0g
ビール(淡色)3.7g
ビール(黒)4.2g
ビール(スタウト)5.9g
発泡酒4.2 g
ぶどう酒(白)9.1g
ぶどう酒(赤)9.3g
ぶどう酒(ロゼ)8.5g
紹興酒(紹興酒)14.1g
しょうちゅう(甲類)29.0g
しょうちゅう(乙類)20.5g
ウイスキー33.4g
ブランデー33.4g
ウオッカ33.8g
ジン40.0g

日本でのアルコール度数は、含まれるアルコールの容量パーセントで「度」と表す。正確には、温度15のとき、その中に含まれるエチルアルコールの容量をパーセントで表した値。販売されている酒の多くは、3度(ビール等)から50度前後(蒸留酒類)の範囲であるが、中には90度を超す商品もある。日本の酒税法では、1度未満の飲料は酒に含まれない。そのため一般的な甘酒はソフトドリンクに分類される。なお、日本酒には「日本酒度」という尺度があるが、これは日本酒の比重に基づくもので、アルコール度数とエキス分(酒類中の糖、有機酸アミノ酸など不揮発性成分の含有量)に依存する。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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