以下のすべての要件を満たしている者は、都道府県知事の被選挙権を有する(第19条
第2項)。都道府県知事の被選挙権については、地方議会の議員のそれとは異なり、当該都道府県に住所を有していることは要件とはされない。これは、当該普通地方公共団体の住民以外からも広く有為な人材を求めるためである。(なお、市区町村長も同様に当該市区町村に住所を有していることを要件とはされていない)ただ、実際には、ほとんどの知事、または立候補者は、その都道府県に住所を移している。これは、いわゆる「よその自治体の人」が、その都道府県政に責任が持てるのか疑問だ、などと主張する住民も一部にいるためと思われる。あと、年齢についても引き下げるべきとの意見もある(例えば、25歳とか、20歳などに)。 任期は4年(第140条
任期について
なお、住民の直接請求の制度として解職請求(リコール)の制度があり、4年の期間満了前に都道府県知事の地位を失うことがある。 都道府県知事は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。また、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない(第141条
兼職禁止について
よって、知事が国会議員選挙に出馬する場合や、逆に、国会議員が知事選挙に出馬する場合は、まず、辞職をしてから立候補する必要がある。辞職せずに立候補したときは立候補の届け出をもって辞職したとみなされる。
なお知事が国務大臣と兼任することについては明確に禁ずる規定は存しないが[2]、内閣は「兼任を禁止する明文の規定はない。しかしながら、内閣の一員として国政を担う国務大臣には全力を尽くして職務に専念することが求められており、都道府県を統轄しこれを代表する知事も同様である。こうした職責の重大さにかんがみ、現に都道府県知事である者を国務大臣に任命することは考えられない」と答弁している[3]。なお、後述の増田寛也・片山善博は知事退任後に総務大臣に就任しているほか、岸田内閣では、かつて長崎県知事を務めていた金子原二郎が、農林水産大臣として入閣している。 都道府県知事は、 又は たることができない(第142条
兼業禁止について
当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人
主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人
ただし、法人について、当該普通地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資するものを除く。
これは、地方公共団体と請負関係にある法人の中には、地方公共団体が主体となって設立し、本来当該地方公共団体が主体となって行う事業を当該地方公共団体にかわって運営しているものがあるという実態にかんがみて認められているものである。
このような場合においては、知事を代表者などとして置くことにより、当該法人の対外的な信用を高めることができる・当該法人に地方公共団体の意向をより反映させることができると考えられている。 地方自治法は首長制(大統領制)を採用しており、知事と都道府県議会との関係についても大統領制下における大統領の権限に類似しているが、議会による知事の不信任決議(178条)、知事による議会の解散権(同条1項)や議案提案権(149条1号)等、一部議院内閣制的な要素もみられる[4]。 特徴的な権限は以下のとおりである。
権限の強さについて
議会を解散する権限について
議会が知事の不信任の議決をした場合および不信任の議決をしたと見なせる場合にはその通知を受けて10日以内に議会を解散する権限を有する[注 2]。
条例案に対する拒否権について
議会が議決した条例や予算について再議に付す権限を有する。ただし、議会が3分の2以上の多数で再可決をすればその議決が確定する。
予算の調製と執行について
予算を調製して議会に提出する権限を有する。議会には予算の増額修正権(もちろん減額修正も)が認められているが、長の予算案提出権限を侵すような修正はできない。過去にはこの権限をフル活用して、@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}国のダム建設[要出典]や大規模博覧会の中止など大胆な行動に出た知事もいる。
人事権について
行政委員会職員などを除く知事部局職員の人事権を自由に行使する権限を有する。一部の行政委員会については委員の任命権を持ち、政治的影響力の行使が可能。
地方税の賦課について
議会の議決と総務大臣の同意を取り付ければ新たな租税(地方税)を創設することができる。例えば、石原慎太郎東京都知事が作り出したホテル税
専決処分権限について
議会を招集する時間的余裕がないと認められる場合など、独自の判断で条例を制定することができる。ただし次の議会で承認を求めなければならない場合もある。
予算の調製・執行
議案の提案
地方税の賦課徴収、分担金・使用料・加入金、または手数料の徴収、過料を科すること
決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること
会計の監督
財産の取得・管理・処分
公の施設の設置・管理・廃止(第149条)
規則制定権(第15条第1項)
補助機関たる職員の指揮監督権(第154条)
当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等についての指揮監督権(第157条)
支庁・地方事務所、保健所・警察署その他の行政機関及びその他必要な内部組織に係る設置権限
組織に関する総合調整権
なお、普通地方公共団体の事務を執行することは、一般に長の権限に属するものとされる(第149条第9号)ことから、明文により他の執行機関の権限に属するとされる事務以外は長の権限であると推定される。