都道府県庁の位置は、条例で定める(地方自治法第4条第1項)ことになっているが、地方自治法の施行時点での地方公共団体の事務所の現に在る位置は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の条例で定めたものとみなす(地方自治法施行規程第1条)ため、移転がない都道府県は位置を定める条例を制定していない。
秋田県 (1957), 秋田県の事務所の位置を定める条例(昭和32年秋田県条例第30号) (昭和40年秋田県条例第37号 ed.), https://www1.g-reiki.net/pref_akita/reiki_honbun/u600RG00000661.html