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1992年33,827?
1994年31,463?
1995年29,502?
2000年24,5551,356
2001年20,0121,165
2002年18,3561,160
2003年17,7831,147
2004年17,2561,126

中華民国

中華民国における郷は地方行政制度の中の下部組織とし、県轄市に準じるものと規定されている。.mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.5em;height:1.5em;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}  直轄市市轄区  直轄市山地原住民区  市轄区  県轄市    郷  山地郷

1999年1月25日に公布された中華民国地方制度法の第3条規定を根拠に設置されている。現在台湾の地方制度中での郷の明確な設置基準は定められておらず、現状は日本統治時代の「支庁」や、清代の「巡検」、鄭氏政権での「屯田」など、歴史的な区分に基づき設置されているが、合併などで新たな法的設置基準が求められている。
脚注[脚注の使い方]^ 吉田茂樹著『同義的類似地名の分布』(1978年)31-32頁
^大瀬戸町については郷の名称に旧村名(いわゆる大字)を冠し「大瀬戸町△△○○郷」(旧村名+郷の名称)となる。〔例:大瀬戸町瀬戸樫浦郷(「瀬戸」が旧村名、「樫浦郷」が郷の名称)〕なお、旧大島町、旧崎戸町江島平島は郷を設置していない。
^ 佐世保市のうち「郷」を使用していた地域はごく一部で、大半の地域が旧平戸藩領に属していたため、異なる単位を使用していた。免#長崎県も参照。
^ 岩手県など東北地方北部の地名に見られる「第○地割」の区分に相当。

参考文献

瀬野精一郎著『長崎県の歴史』(山川出版社、1972年)

関連項目

古代日本の地方官制

令制国





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