遺言
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^ 最判平成3年4月19日[1]民集45巻4号477頁: 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずに、被相続人死亡の時に直ちに当該遺産当該相続人に相続により承継される。
^ 最二小判平成14年6月10日[2]判例時報1791号59頁
^ 松岡慶子『相続・遺言・遺産分割の法律と手続き 実践文例82』(2018年)44ページ
^ a b c d 日本経済新聞朝刊2016年8月20日付
^ a b c d 松岡慶子『相続・遺言・遺産分割の法律と手続き 実践文例82』(2018年)50ページ
^ a b c d 自筆証書遺言に関する見直し 法務省、2019年6月23日閲覧。
^ 最判平成5年10月19日[3]
^ 最判昭和54年5月31日民集33巻4号445頁[4]
^ 最判昭和47年3月17日民集26巻2号249頁[5]
^ 大判大正4年7月3日民録21輯1176頁
^ 最判平成元年2月16日民集43巻2号45頁[6]
^ 平成27年(受)118、遺言書真正確認等、求積金等請求事件、平成28年6月3日、最高裁判所第二小法廷(未収録)[7]
^ a b 最高裁判決平成9年11月13日[8]・民集第51巻10号4144頁
^ 大決大正4年1月16日民録21輯8頁

関連項目

相続

遺贈

遺詔

遺書

遺言の方式の準拠法に関する法律

法務局における遺言書の保管等に関する法律

エンディングノート

外部リンク

法務局における自筆証書遺言書保管制度について
法務省

NPO法人えがおで相続を - 2019年(平成31年)1月から相続法の改正で遺言書の方式が緩和されたことから、遺言の大切さ、その意味を考えるきっかけの日とするのを目的に1と13で「遺(1)言の意味(13)」との語呂合わせから毎年1月13日を「遺言の意味を考える日」として一般社団法人日本記念日協会に記念日の登録をした。










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関連項目

喪主

告別式

霊柩車

遺言

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