遺族年金
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^ 寡婦年金の支給は60歳に達した日の属する月の翌月から始まることとされているが、寡婦年金の受給権は夫が死亡した日に生ずるので、夫が死亡した際妻が60歳未満である場合でも、すみやかに寡婦年金の裁定請求を行なうよう行政指導が行われている(昭和46年4月30日庁保険発第8号)。
^ a b c 旧法時代では障害等級2級以上であれば年齢要件は不問とされていたが、新法施行時に障害要件が廃止され、その代わり10年間の時限措置として特例が設けられた。ただしこれにより55歳未満で受給権を得た場合、障害の状態に該当しなくなると遺族厚生年金の受給権は消滅する。
^ 在職老齢年金の対象となる場合、支給停止が行われないとした場合の老齢厚生年金額で計算する。

関連項目

国民年金

厚生年金

共済年金

日本の年金

老齢年金

障害年金

外部リンク

日本年金機構ホームページ

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